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不動産取得時の家事案分について

    個人事業主です。店舗兼住宅にする為、土地建物(中古物件)を取得しました。引き渡しは改築後となるため来年度になります。支払済みの不動産取得税や手付金等、現時点でかかった費用は家事案分する必要があるのでしょうか。

    >住宅ローン控除は受ける予定です。何か、違ってくるでしょうか。
    >尚、住宅が55%になっています。
          ⇑
    ありがとうございます。
    事業で利用する分に対する住宅ローン控除の調整については、
    〇下記URLの『住宅ローン控除が適用できなくなる場合がある』をご参照ください。
    個人事業主が支払う地代家賃の勘定科目は?種類と仕訳例を解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/ground-rent-individual/
    〇下記URLの『カ・キ・サ・シ』あたりが割合(面積全体に対して居住の用に供している割合)を計算する箇所となります。
    030.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/030.pdf

    どのような住宅ローンを組まれているか分からないため、上記の情報共有となります。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/03
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    【論点が別になりますが、ご了承ください。】
    拝見した内容ですと、もしかしたら住宅ローン控除を受ける可能性があるのでは?と思い確認しました。
    (事業で利用している割合が多い場合、住宅ローン控除を受けらる割合が減るため、確認しました。)

    • 回答日:2025/01/03
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      住宅ローン控除は受ける予定です。何か、違ってくるでしょうか。
      尚、住宅が55%になっています。

      投稿日:2025/01/03

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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    引き渡しが来年という事は、支払済み費用については「事業の用に供していない」ことになるので、経費計上はできません。
    前渡金等で処理し、来年に家事按分でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/12/26
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