不動産取得時の家事案分について
個人事業主です。店舗兼住宅にする為、土地建物(中古物件)を取得しました。引き渡しは改築後となるため来年度になります。支払済みの不動産取得税や手付金等、現時点でかかった費用は家事案分する必要があるのでしょうか。
>住宅ローン控除は受ける予定です。何か、違ってくるでしょうか。
>尚、住宅が55%になっています。
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ありがとうございます。
事業で利用する分に対する住宅ローン控除の調整については、
〇下記URLの『住宅ローン控除が適用できなくなる場合がある』をご参照ください。
個人事業主が支払う地代家賃の勘定科目は?種類と仕訳例を解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/ground-rent-individual/
〇下記URLの『カ・キ・サ・シ』あたりが割合(面積全体に対して居住の用に供している割合)を計算する箇所となります。
030.pdf https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/030.pdf
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どのような住宅ローンを組まれているか分からないため、上記の情報共有となります。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/03
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【論点が別になりますが、ご了承ください。】
拝見した内容ですと、もしかしたら住宅ローン控除を受ける可能性があるのでは?と思い確認しました。
(事業で利用している割合が多い場合、住宅ローン控除を受けらる割合が減るため、確認しました。)
- 回答日:2025/01/03
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ありがとうございます。
住宅ローン控除は受ける予定です。何か、違ってくるでしょうか。
尚、住宅が55%になっています。投稿日:2025/01/03
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引き渡しが来年という事は、支払済み費用については「事業の用に供していない」ことになるので、経費計上はできません。
前渡金等で処理し、来年に家事按分でよろしいかと思います。
- 回答日:2024/12/26
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■業務委託による扶養からの外れについて
業務委託による所得が28万円、アルバイトによる所得が15万円の場合、合計で43万円の収入となります。
扶養控除の判定においては、年間の合計所得が48万円以下であれば扶養内とされますが、業務委託は事業所得または雑所得として扱われるため、必要経費がない場合はそのまま所得として計算されます。
したがって、年間の合計所得が48万円を超えることがないため、扶養の範囲内であると考えられます。
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- 回答日:2025/02/21
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回答先を間違われていると思います
投稿日:2025/02/21
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