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法人成り後の消費税の免税について

現在は個人事業主でただいま法人成りの手続きをしています。
そこで質問なのですが、法人成り後の2年間は消費税が免税されますでしょうか?
昨年度の売上は6,500万です。

山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

通常、資本金が1,000万未満で、インボイス登録をしていなければ、免税となります。

  • 回答日:2025/02/10
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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

>現在は個人事業主でただいま法人成りの手続きをしています。
>そこで質問なのですが、法人成り後の2年間は消費税が免税されますでしょうか?
昨年度の売上は6,500万です。
   ⇑
こちら、だけでは判定できないです。
申し訳ございません。

調べたほうが良さそうなキーワードは次の通りです。
・インボイス
特集 インボイス制度 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
・資本金
No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
・特定期間
特定期間の判定|国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
などです。

消費税の論点は、様々ありますので税理士に直接相談されたほうが、様々なケースを相談できると推測されます。
そのため、詳細は税理士会や税理士などに直接確認することをおすすめします。
✅こちら2025年2月11日現在のルールです。

  • 回答日:2025/02/11
  • この回答が役にたった:1
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

お問い合わせいただき、ありがとうございます。

法人成り後の消費税免税についてですが、これはあくまで一般的な説明であり、具体的な適用には個々の事情や条件が影響しますので、必要に応じて専門家への相談をお勧めします。

■消費税の免税制度

法人成りをすると、法人成立年度及びその翌年度の二年間、一定の要件を満たす場合には消費税の課税事業者にならず、免税事業者とすることができます。

・法人成立後初めての事業年度の売上高が5千万円以下であること
・法人成立日から遡る二年間(前々事業年度及び前事業年度)の平均売上高が5千万円以下であること

この二つの条件を満たしている場合、消費税の課税事業者にならずに済むとされています。

■ご質問のケース

昨年度の売上が6,500万円とのことですが、この場合、前述した免税事業者の要件を満たしていない可能性が高いです。そのため、法人成り後も消費税の課税事業者となる可能性が高いと考えられます。

ただし、これは一般的な説明であり、具体的な適用には個々の事情や条件が影響します。詳しい状況を把握した上での判断が必要となりますので、専門家に相談することをお勧めします。

下記で、詳細に解説していきます。

■消費税の課税事業者と免税事業者

消費税は、原則として売上高が1千万円を超える事業者を課税事業者としています。課税事業者は、自社の商品やサービスの提供に伴い消費税を徴収し、国に納める義務があります。

一方で、一定の要件を満たす事業者は免税事業者となり、消費税を徴収しなくても良いとされています。具体的には、上述したように売上高が5千万円以下の事業者が該当します。

以上、ご質問の内容についてご回答いたしました。法人化の手続き、およびその後の税務処理は複雑で、個々の事情により適用される法規も異なります。そのため、具体的なご相談については、専門家と直接お話しいただくことをお勧めします。

なお、当事務所では初回30分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。

再度、お問い合わせいただきありがとうございました。

  • 回答日:2025/02/10
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インボイス登録なし、資本金1000万円未満、設立してから半年間の売上又は役員報酬が1000万円未満であれば、2年間は免税です。

インボイス登録していても、
2年間は2割特例が使えますので、
取引先拡大を考えるのでしたら、
インボイス登録しても良いかもですね。

  • 回答日:2025/02/10
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

法人成り後の消費税免税について、法人の資本金が1,000万円未満であれば、通常設立1期目と2期目は免税事業者となります。しかし、前事業年度(個人事業主時代)の課税売上高が5,000万円を超えている場合、特定期間(設立1期目の前半6か月)の給与支払額や売上高により、2期目は課税事業者となる可能性があります。資本金や特定期間の要件を確認し、適用可否を判断してください。

  • 回答日:2025/02/20
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