車の購入費
個人事業主です。車を約200万、ローンで購入しました。私はローン組めないので、妻名義でローン組みました。実際に支払うのは私です。
仕事8割、プライベート2割で使用します。
この場合、経費として計上できますか?
税務署の事実認定にもよりますので、私見とはなりますが、妻名義で購入した車でも、実際にご質問者様が支払い・業務使用しているのであれば、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/04/16
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
事業用の経費として、80%相当については、経費として計上可能と考えます。
ただし、
名義が奥様になっている経緯
事業に使用している賃貸借契約書
借入の返済の経緯
をまとめておくことが望ましいと考えます。
- 回答日:2025/04/17
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