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車の購入費

    個人事業主です。車を約200万、ローンで購入しました。私はローン組めないので、妻名義でローン組みました。実際に支払うのは私です。
    仕事8割、プライベート2割で使用します。
    この場合、経費として計上できますか?

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    税務署の事実認定にもよりますので、私見とはなりますが、妻名義で購入した車でも、実際にご質問者様が支払い・業務使用しているのであれば、経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2025/04/16
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    事業用の経費として、80%相当については、経費として計上可能と考えます。
    ただし、
    名義が奥様になっている経緯
    事業に使用している賃貸借契約書
    借入の返済の経緯
    をまとめておくことが望ましいと考えます。

    • 回答日:2025/04/17
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    形式的に妻名義でも、実態に基づいた処理が認められる可能性が高いため、経費計上することは可能と考えます。
    また経費計上できる金額については、仕事で使用する8割部分のみ経費計上することが可能です。

    • 回答日:2025/04/16
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