1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 取引先との飲食代を割り勘にした場合の経費計上について

取引先との飲食代を割り勘にした場合の経費計上について

取引先と複数のお店で食事をした際に全ての会計を取引先がいったん立て替えて払っていただきました。
その後清算し1人あたり10万円でしたので10万円を取引先の担当者の個人口座に振り込みました。
領収書は先方が使うとのことでもらうことはできませんでした。
この場合は事業主貸の接待交際費として経費計上可能でしょうか?
領収書がないため、領収書相当の情報を備考等に残しておけばよいでしょうか?

支払った相手が「取引先の担当者の個人口座」であっても、実態として「業務上の会食代の清算」であることが明確ならば、経費(接待交際費)として認められるものと考えられます。
ただし他の税理士先生も回答されておりますが、消費税の仕入税額控除を取るにはインボイスの保存が条件になっておりますので、請求書の発行を受けることをおススメします。

  • 回答日:2025/04/21
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

店舗で飲食した際の領収書がない場合でも、取引先へ振り込みを行っていることから支出した事実はありますので、その振込内容が飲食代の負担であった旨の記録を残せば交際費としての経費計上は可能と考えます。

具体的には取引内容、日時、参加者、目的などを備考を残すことが重要です。取引先とのメールやメッセージのやり取りなども証拠資料として保管しておくとよいかと思います。

一方、質問者様が消費税の課税事業者である場合、消費税法上で仕入税額控除を受けるためには一定事項が記載された請求書等が必要です。請求書等がないことにより仕入税額控除が認められない可能性がありますので、可能性であれば取引先に請求書を発行してもらうことが良いかと思います。詳細は下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm

  • 回答日:2025/04/20
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee