ガソリン代の算出について
車は法人契約の車が現在ない為、個人所有の車を使用しています。
営業や商談など業務で使用した分のガソリン代を経費にする事は可能なのでしょうか。
可能でしたら、その計算方法など詳しく教えて頂けますと幸いでございます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
個人所有の車を法人の事業に使用する場合でも、ガソリン代や駐車場代などは経費にすることができることが可能と考えます。
そのためには、車両使用に関する運行表のようなものを作成して、いつ、どこに、何のために車両を使用したかなど、細かく記録しておくとよいかと思います。また具体的なガソリン代については、マップアプリなどを使用して移動距離の算出は容易だと思いますので、移動距離にガソリン代を乗じるなど合理的に説明できるようにすればよいかと思います。
- 回答日:2025/04/22
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経費計上可能です。
乗車記録を記載して、キロ単位で計算するか
実際のガソリン代に、事業按分を行う
などの方法がよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/04/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る個人所有の車でも業務使用分のガソリン代は経費計上可能です。全体走行距離のうち業務使用分の割合(業務距離÷総走行距離)を算出し、その割合をガソリン代にかけて計算します。
- 回答日:2025/04/23
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■法人契約の車がない場合のガソリン代の経費計上について
個人所有の車を業務で使用した場合、その使用に伴うガソリン代を経費として計上することは可能です。業務に使用した分を正確に把握し、個人使用分と区別することが重要です。
具体的な計算方法としては、業務で使用した距離に基づいてガソリン代を按分し、その分のみを経費として計上します。
例として、
・業務で使用した距離が全体の走行距離の30%だった場合、その割合に応じてガソリン代を経費に計上します。
業務使用部分のガソリン代 = 全ガソリン代 × 業務使用距離 ÷ 全走行距離
このように、正確な記録を基に経費計上を行うことが求められます。
- 回答日:2025/06/25
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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