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農業用冷蔵庫及び電気工事費用の仕分けについて

    ご質問です。

    私は農家で青色申告をしている個人事業主です。
    知人から農業用冷蔵庫を9万円で購入し、設置後電気工事を依頼し工事費として10万円を支払いました。
    この場合の仕分けはどのようにすればよろしいでしょうか。

    設置工事費は農業用冷蔵庫の設置費用と考えられることから、次のように仕訳し、その後減価償却することになります。
    工具器具備品(固定資産)19万円/現金19万円
    減価償却の処理にはいくつか規定がありますので、こちらを参考にしてください。
    No.2100 減価償却のあらまし|国税庁
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

    • 回答日:2025/04/23
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    >知人から農業用冷蔵庫を9万円で購入し、設置後電気工事を依頼し工事費として10万円を支払いました。

    こちら、両方とも『工具器具備品』で処理するのが適切かと考えます。
    【参考資料】
    No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm

    上記内容で、いかがでしょうか?

    • 回答日:2025/04/23
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