農業用冷蔵庫及び電気工事費用の仕分けについて
ご質問です。
私は農家で青色申告をしている個人事業主です。
知人から農業用冷蔵庫を9万円で購入し、設置後電気工事を依頼し工事費として10万円を支払いました。
この場合の仕分けはどのようにすればよろしいでしょうか。
設置工事費は農業用冷蔵庫の設置費用と考えられることから、次のように仕訳し、その後減価償却することになります。
工具器具備品(固定資産)19万円/現金19万円
減価償却の処理にはいくつか規定がありますので、こちらを参考にしてください。
No.2100 減価償却のあらまし|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
- 回答日:2025/04/23
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>知人から農業用冷蔵庫を9万円で購入し、設置後電気工事を依頼し工事費として10万円を支払いました。
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こちら、両方とも『工具器具備品』で処理するのが適切かと考えます。
【参考資料】
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
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上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2025/04/23
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