法人の社会保険料を役員口座から立替支払った場合
一人法人一年目で、役員の個人口座から社会保険料を支払いました。(A)
そして同金額を法人口座→役員個人口座へ役員立替分として振り込みました。(B)
このABをfreee会計にて取引登録する場合の勘定科目は
A 法定福利費
B 役員借入金
で合っておりますでしょうか?
二重で取引登録していることになってないかと思い、相談させていただきたいです。
>一人法人一年目で、役員の個人口座から社会保険料を支払いました。(A)
→勘定科目=法定福利費、決済口座=役員資金(勘定科目は役員借入金など)
>そして同金額を法人口座→役員個人口座へ役員立替分として振り込みました。(B)
→口座振替登録より法人口座→役員資金(勘定科目は役員借入金など)とすれば問題ありません。
- 回答日:2025/04/24
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はい、その処理で問題ありません。
A:役員個人口座からの立替支払いは「法定福利費」として登録し決済口座を「役員資金」とします。
B:法人から役員へ返金した際は、「役員借入金」で支出登録します。
これにより、社会保険料を役員が一時的に立て替えた処理として正しく記帳され、二重計上にはなりません。
- 回答日:2025/04/24
- この回答が役にたった:1
いただいた内容について、質問があります。
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給与計算は、freee人事労務をご利用でしょうか?
もしそうでしたら、そちらの消込をすることとなるため確認しました。
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お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/04/24
- この回答が役にたった:0
ご確認ありがとうございます。
freee人事労務を使用しております。
その場合法定福利費として重複した内容を登録していることになりますでしょうか?投稿日:2025/04/24