分割でのPC購入の計上項目
60万円のPCを分割で購入しました。
勘定科目をネットで調べた際に、
分割払いをした場合は[未払金]を取り崩していく仕訳を記帳するという記事を見ました。
30万円以上のPCにも同様の処理があてはまるのでしょうか?
少額減価償却資産の特例に当てはまらない30万円以上のPCは、一括/分割にかかわらず減価償却が必要なのでしょうか?
30万円以上のPCは一括・分割購入にかかわらず、少額減価償却資産の特例が使えず、資産計上後に減価償却が必要です。分割払いの場合は、購入時に「工具器具備品/未払金」として処理し、支払い時に「未払金/普通預金」などで取り崩します。
- 回答日:2025/05/03
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分割払いをした場合は[未払金]を取り崩していく仕訳を記帳するという記事を見ました。
30万円以上のPCにも同様の処理があてはまるのでしょうか?
⇒その通りです。
少額減価償却資産の特例に当てはまらない30万円以上のPCは、一括/分割にかかわらず減価償却が必要なのでしょうか?
⇒その通りです。
- 回答日:2025/05/02
- この回答が役にたった:2
【結論】
30万円以上のパソコンは、一括購入でも分割購入でも減価償却が必要です。
分割払いの場合は「未払金」で処理し、資産計上したうえで減価償却します。
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【1. 少額減価償却資産の特例は30万円未満が対象】
→ 60万円のPCは対象外のため、一括経費処理はできません。
→ 耐用年数(パソコンは4年)に従って減価償却が必要です。
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【2. 分割購入時の会計処理】
■(例)PC 600,000円を分割払いで購入(100,000円 × 6回)
納品時の仕訳(使用可能になった日)
借方:工具器具備品 600,000円
貸方:未払金 600,000円
1回目の支払時の仕訳
借方:未払金 100,000円
貸方:普通預金 100,000円
決算時の減価償却仕訳(定額法)
借方:減価償却費 150,000円(600,000円 ÷ 4年)
貸方:減価償却累計額 150,000円
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【3. ポイント】
・パソコンの取得価額が30万円以上 → 減価償却が必要
・支払方法(分割 or 一括)は関係ない
・「未払金」を使って仕訳するのが正しい処理
- 回答日:2025/05/03
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
少額減価償却資産とはならず、通常の固定資産となります。
- 回答日:2025/05/04
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