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分割でのPC購入の計上項目

    60万円のPCを分割で購入しました。

    勘定科目をネットで調べた際に、
    分割払いをした場合は[未払金]を取り崩していく仕訳を記帳するという記事を見ました。
    30万円以上のPCにも同様の処理があてはまるのでしょうか?

    少額減価償却資産の特例に当てはまらない30万円以上のPCは、一括/分割にかかわらず減価償却が必要なのでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    30万円以上のPCは一括・分割購入にかかわらず、少額減価償却資産の特例が使えず、資産計上後に減価償却が必要です。分割払いの場合は、購入時に「工具器具備品/未払金」として処理し、支払い時に「未払金/普通預金」などで取り崩します。

    • 回答日:2025/05/03
    • この回答が役にたった:2

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    山本尚子税理士事務所

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    分割払いをした場合は[未払金]を取り崩していく仕訳を記帳するという記事を見ました。
    30万円以上のPCにも同様の処理があてはまるのでしょうか?
    ⇒その通りです。
    少額減価償却資産の特例に当てはまらない30万円以上のPCは、一括/分割にかかわらず減価償却が必要なのでしょうか?
    ⇒その通りです。

    • 回答日:2025/05/02
    • この回答が役にたった:2

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    【結論】
    30万円以上のパソコンは、一括購入でも分割購入でも減価償却が必要です。
    分割払いの場合は「未払金」で処理し、資産計上したうえで減価償却します。

    【1. 少額減価償却資産の特例は30万円未満が対象】
    → 60万円のPCは対象外のため、一括経費処理はできません。
    → 耐用年数(パソコンは4年)に従って減価償却が必要です。

    【2. 分割購入時の会計処理】

    ■(例)PC 600,000円を分割払いで購入(100,000円 × 6回)

    納品時の仕訳(使用可能になった日)
    借方:工具器具備品 600,000円
    貸方:未払金    600,000円

    1回目の支払時の仕訳
    借方:未払金    100,000円
    貸方:普通預金   100,000円

    決算時の減価償却仕訳(定額法)
    借方:減価償却費  150,000円(600,000円 ÷ 4年)
    貸方:減価償却累計額 150,000円

    【3. ポイント】

    ・パソコンの取得価額が30万円以上 → 減価償却が必要
    ・支払方法(分割 or 一括)は関係ない
    ・「未払金」を使って仕訳するのが正しい処理

    • 回答日:2025/05/03
    • この回答が役にたった:1

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    少額減価償却資産とはならず、通常の固定資産となります。

    • 回答日:2025/05/04
    • この回答が役にたった:0

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