破損・紛失した商品の計上について
破損・紛失した商品についての経理方法について教えてください。
雑損失/売掛金として仕訳をしているのですが、課税仕入として処理してもよいのでしょうか。
【回答】
■ 会計処理について
破損・紛失により販売できなくなった商品の会計処理は、以下のように仕訳するのが一般的です。
(借方)雑損失 ××× / (貸方)商品 ×××
※ 商品の除却に伴う損失として「雑損失」や「棚卸減耗損」「商品評価損」などを使います。
※「売掛金」は通常、関係ありません(売上前の商品が対象のため)。
⸻
■ 消費税の処理について
破損・紛失した商品に関しては、次の通りです。
● 原則として、「課税仕入」には該当しません。
● 理由:課税仕入は、事業として「課税売上に対応する目的」で取得した商品が、実際に事業の用に供されたことが必要です。破損・紛失した場合、それが満たされないと判断されるのが原則です。
⸻
【まとめ】
・破損・紛失した商品は「雑損失/商品」などの仕訳が一般的
・消費税の「課税仕入」として仕入税額控除をすることは、原則としてできません
・ただし、軽微な破損等で一部でも販売・使用実績がある場合などは、状況に応じて判断が必要です
- 回答日:2025/05/15
- この回答が役にたった:1
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
仕入れた商品の破損の場合、
借方 雑損失 /貸方 仕入高
という仕訳でよろしいかと考えます。
課税仕入れには該当しないものと考えます。
- 回答日:2025/05/14
- この回答が役にたった:1
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
原則、紛失・破損した商品は課税仕入になりません。
理由:課税仕入は、事業のために行った課税仕入れが対象です。紛失・破損はこれに該当しません。
処理:雑損失または売掛金で処理します。
例外:保険金が支払われる場合など、特殊なケースでは検討の余地がありますが、税務署等への確認が必要です。
- 回答日:2025/05/14
- この回答が役にたった:1