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破損・紛失した商品の計上について

    破損・紛失した商品についての経理方法について教えてください。
    雑損失/売掛金として仕訳をしているのですが、課税仕入として処理してもよいのでしょうか。

    【月額7,000円~/仕訳数無制限】スモールビズ記帳代行

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    破損・紛失した商品の仕訳は「雑損失/商品」とするのが一般的です。消費税については、原則として対象外です。

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:2

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    【回答】

    ■ 会計処理について
    破損・紛失により販売できなくなった商品の会計処理は、以下のように仕訳するのが一般的です。

    (借方)雑損失 ××× / (貸方)商品 ×××

    ※ 商品の除却に伴う損失として「雑損失」や「棚卸減耗損」「商品評価損」などを使います。
    ※「売掛金」は通常、関係ありません(売上前の商品が対象のため)。

    ■ 消費税の処理について
    破損・紛失した商品に関しては、次の通りです。

    ● 原則として、「課税仕入」には該当しません。
    ● 理由:課税仕入は、事業として「課税売上に対応する目的」で取得した商品が、実際に事業の用に供されたことが必要です。破損・紛失した場合、それが満たされないと判断されるのが原則です。

    【まとめ】

    ・破損・紛失した商品は「雑損失/商品」などの仕訳が一般的
    ・消費税の「課税仕入」として仕入税額控除をすることは、原則としてできません
    ・ただし、軽微な破損等で一部でも販売・使用実績がある場合などは、状況に応じて判断が必要です

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:1

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    仕入れた商品の破損の場合、
    借方 雑損失 /貸方 仕入高
    という仕訳でよろしいかと考えます。
    課税仕入れには該当しないものと考えます。

    • 回答日:2025/05/14
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    原則、紛失・破損した商品は課税仕入になりません。
    理由:課税仕入は、事業のために行った課税仕入れが対象です。紛失・破損はこれに該当しません。
    処理:雑損失または売掛金で処理します。
    例外:保険金が支払われる場合など、特殊なケースでは検討の余地がありますが、税務署等への確認が必要です。

    • 回答日:2025/05/14
    • この回答が役にたった:1

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