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youtube(有料)利用料は経費にカウントできますか

事業内容がマンガ・イラスト制作の場合、漫画の描き方動画を見たり、作業用BGMにしたりするためYouTube(有料)を利用しています。その年間利用料は経費にカウントできますか?

経費に計上できる可能性は高いです。
最も重要なのは、その支出が事業に必要不可欠であることを明確に説明できるかどうかです。プライベートでも利用している場合は、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方が必要になります。

  • 回答日:2025/05/31
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございました!

    投稿日:2025/05/31

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回答した税理士

山本尚子税理士事務所

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税理士(登録番号: 138721)

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事業に直接的に関連するか否かが判断のポイントになりますが、ご相談内容を拝見しますと、BGMの部分を除いては事業関連性が高いかと思いますので、十分検討の余地はあるかと存じます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/06/02
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございました!

    投稿日:2025/06/02

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三浦直人公認会計士・税理士事務所

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税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

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事業関連性があると考えられますので、経費に計上可能と考えます。

  • 回答日:2025/05/31
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございました!

    投稿日:2025/05/31

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