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自動車税の勘定科目について

自動車税を役員資金で支払いました。
適切な勘定科目を教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

租税公課/役員借入金 
となります。

  • 回答日:2025/06/05
  • この回答が役にたった:1

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三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

租税公課/役員借入金
で宜しいかと存じます。
※freeeですと、役員資金で対応されていれば、租税公課だけ入力頂ければ問題無いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/06/06
  • この回答が役にたった:0

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借方 租税公課 / 貸方 役員未払金
でよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/06/06
  • この回答が役にたった:0

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

自動車税を会社で業務用に使用している車両に対して支払った場合、通常の勘定科目は「租税公課」となります。ただし、役員個人の資金で立て替えて支払った場合は、会社として「未払金」などを使って立替精算処理を行う必要があります。仕訳例としては、
(借方)租税公課/(貸方)未払金(立替者名)
となります。なお、自家用車や私用車の場合は損金算入できない可能性があるため、業務使用実態を確認して処理してください。

  • 回答日:2025/06/05
  • この回答が役にたった:0

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