税区分がどれにあてはまるか
昨日も同じ質問しましたが返答がないので。
freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりませんので教えてください。
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
課税仕入10%でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/10
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クリックポストは品物を郵送するための荷造運賃に該当します。
したがって、国内において役務提供(郵送)が行われているので、消費税区分は「課税仕入10%」に該当します。
- 回答日:2025/06/13
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