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税区分がどれにあてはまるか

昨日も同じ質問しましたが返答がないので。
freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりませんので教えてください。

「課税仕入10%」でよろしいかと存じます。

  • 回答日:2025/06/09
  • この回答が役にたった:2
  • 迅速に対応して頂きありがとうございました(*^^*)大変助かりました。

    投稿日:2025/06/09

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課税仕入10%に該当します。

  • 回答日:2025/06/12
  • この回答が役にたった:1

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課税仕入10%でよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:1

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クリックポストの税区分は課税仕入10%となります。

  • 回答日:2025/06/09
  • この回答が役にたった:1

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クリックポストは品物を郵送するための荷造運賃に該当します。
したがって、国内において役務提供(郵送)が行われているので、消費税区分は「課税仕入10%」に該当します。

  • 回答日:2025/06/13
  • この回答が役にたった:0

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