税区分がどれにあてはまるか
昨日も同じ質問しましたが返答がないので。
freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりませんので教えてください。
「課税仕入10%」でよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/06/09
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迅速に対応して頂きありがとうございました(*^^*)大変助かりました。
投稿日:2025/06/09
課税仕入10%でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/10
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るクリックポストは品物を郵送するための荷造運賃に該当します。
したがって、国内において役務提供(郵送)が行われているので、消費税区分は「課税仕入10%」に該当します。
- 回答日:2025/06/13
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
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税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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