中古車の勘定科目について
開業したばかりの個人事業主です。開業に伴い中古車を購入しています。
これは固定資産なのか開業費にするのかどちらでしょう。
■結論
中古車の購入は固定資産に該当します。
処理方法は、購入価額や手続き状況で異なります。
■処理方法の詳細
①10万円未満の場合
消耗品費で費用計上します。固定資産台帳への登録も不要です。
②10万円以上の場合
(ア)開業後2ヶ月以内に青色申告を申請している場合
a:30万円未満の場合は「少額減価償却資産」で登録します
b:30万円以上の場合は「車両運搬具」で登録します
(イ)青色申告を申請していない場合
a:20万円未満の場合は「一括償却資産」で登録します。
b:20万円以上の場合は「車両運搬具」で登録します。
- 回答日:2025/06/14
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>開業したばかりの個人事業主です。開業に伴い中古車を購入しています。
>これは固定資産なのか開業費にするのかどちらでしょう。
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こちら、確認させてください。
『個人事業主に関連する事業用車両を購入』ということでよろしいでしょうか?
もしそうでしたら『固定資産』となります。
【参考URL】
[個人]事業と個人での兼用の車を現金で購入した|freee 取引入力ナビ https://navi.freee.co.jp/scenes/220
[個人]軽自動車を新車で買った|freee 取引入力ナビ https://navi.freee.co.jp/scenes/165
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上記内容で、不明点などはございませんか?
- 回答日:2025/06/14
- この回答が役にたった:1
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
固定資産となります。
- 回答日:2025/06/14
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