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中古車の勘定科目について

開業したばかりの個人事業主です。開業に伴い中古車を購入しています。
これは固定資産なのか開業費にするのかどちらでしょう。

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

■結論
 中古車の購入は固定資産に該当します。
 処理方法は、購入価額や手続き状況で異なります。

■処理方法の詳細
①10万円未満の場合
 消耗品費で費用計上します。固定資産台帳への登録も不要です。

②10万円以上の場合
(ア)開業後2ヶ月以内に青色申告を申請している場合
 a:30万円未満の場合は「少額減価償却資産」で登録します
 b:30万円以上の場合は「車両運搬具」で登録します

(イ)青色申告を申請していない場合
 a:20万円未満の場合は「一括償却資産」で登録します。
 b:20万円以上の場合は「車両運搬具」で登録します。

  • 回答日:2025/06/14
  • この回答が役にたった:2

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>開業したばかりの個人事業主です。開業に伴い中古車を購入しています。
>これは固定資産なのか開業費にするのかどちらでしょう。
   ⇑
こちら、確認させてください。
『個人事業主に関連する事業用車両を購入』ということでよろしいでしょうか?
もしそうでしたら『固定資産』となります。
【参考URL】
[個人]事業と個人での兼用の車を現金で購入した|freee 取引入力ナビ https://navi.freee.co.jp/scenes/220
[個人]軽自動車を新車で買った|freee 取引入力ナビ https://navi.freee.co.jp/scenes/165
ーーー
上記内容で、不明点などはございませんか?

  • 回答日:2025/06/14
  • この回答が役にたった:1

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中古車は「固定資産」として処理します。開業費にはできません。

  • 回答日:2025/06/14
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固定資産となります。

  • 回答日:2025/06/14
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唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

中古車の購入金額が10万円以上の場合は、固定資産となります。

  • 回答日:2025/06/14
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