中古車の勘定科目について
開業したばかりの個人事業主です。開業に伴い中古車を購入しています。
これは固定資産なのか開業費にするのかどちらでしょう。
■結論
中古車の購入は固定資産に該当します。
処理方法は、購入価額や手続き状況で異なります。
■処理方法の詳細
①10万円未満の場合
消耗品費で費用計上します。固定資産台帳への登録も不要です。
②10万円以上の場合
(ア)開業後2ヶ月以内に青色申告を申請している場合
a:30万円未満の場合は「少額減価償却資産」で登録します
b:30万円以上の場合は「車両運搬具」で登録します
(イ)青色申告を申請していない場合
a:20万円未満の場合は「一括償却資産」で登録します。
b:20万円以上の場合は「車両運搬具」で登録します。
- 回答日:2025/06/14
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る>開業したばかりの個人事業主です。開業に伴い中古車を購入しています。
>これは固定資産なのか開業費にするのかどちらでしょう。
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こちら、確認させてください。
『個人事業主に関連する事業用車両を購入』ということでよろしいでしょうか?
もしそうでしたら『固定資産』となります。
【参考URL】
[個人]事業と個人での兼用の車を現金で購入した|freee 取引入力ナビ https://navi.freee.co.jp/scenes/220
[個人]軽自動車を新車で買った|freee 取引入力ナビ https://navi.freee.co.jp/scenes/165
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上記内容で、不明点などはございませんか?
- 回答日:2025/06/14
- この回答が役にたった:1
10万円以上の場合は「固定資産」として計上することが適切です。
車両は事業で長く使っていくものですので、開業費としてではなく、車両運搬具という固定資産として会計処理を行います。又、税金計算は期間損益で計算します。そのため取得費用を耐用年数に応じて期間配分していく「減価償却」という手続きが必要になります。
※尚、個人事業の場合、法定償却方法は「定額法」になります。
【減価償却資産の償却方法について】
1.取得価額10万円未満の資産:取得価額が10万円未満の減価償却資産(固定資産)は、購入した事業年度に全額を費用として計上することができます。
2.取得価額10万円以上の資産:通常の減価償却
取得価額が10万円以上の減価償却資産は、原則として、その資産の法定耐用年数にわたって費用を配分して計上します。
※10万円以上の資産においても下記の場合はそれぞれの処理が認められています。
㋐.取得価額10万円以上20万円未満の資産: 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、「一括償却資産」として、3年間で均等に償却することができます。
㋑.取得価額10万円以上30万円未満の資産:少額減価償却資産の特例
青色申告書を提出している中小企業者等については、取得価額30万円未満の資産について、年間合計300万円を上限として、全額をその事業年度の費用として計上できる特例があります。
※青色申告を提出されていない場合は、通常の減価償却となります。
青色申告を提出している場合でも、通常の減価償却を選択することは可能です。
- 回答日:2025/06/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る固定資産となります。
- 回答日:2025/06/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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