病院費用の経費計上について
美容室を営んでいる法人なのですが、代表役員である美容師の自分が肌が弱く、皮膚科への通院投薬は仕事上定期的に必要な行動なのですが、経費に算入出来ますでしょうか?
また出来る場合は福利厚生費で宜しかったでしょうか?
法人の業務と直接的に必要な費用とは認められないかと思われます。経費とした場合には役員報酬として認定される可能性が高いです。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/07/01
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原則として、役員個人の医療費(通院・投薬代)は法人の経費にはできません。
なぜなら、医療費は「私的費用(生活費)」とみなされるのが税務上の基本的な考え方だからです。
- 回答日:2025/06/30
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こんにちは、税理士の川島です。
代表役員である美容師の自分が肌が弱く、皮膚科への通院投薬は仕事上定期的に必要な行動なのですが、経費に算入出来ますでしょうか?
→仕事と直接関係のある経費ではないため、経費とはなりません。
保険適用ですと確定申告にて医療費控除されて下さい。
- 回答日:2025/06/30
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