病院費用の経費計上について
美容室を営んでいる法人なのですが、代表役員である美容師の自分が肌が弱く、皮膚科への通院投薬は仕事上定期的に必要な行動なのですが、経費に算入出来ますでしょうか?
また出来る場合は福利厚生費で宜しかったでしょうか?
■結論
お仕事柄、その治療が業務遂行に不可欠であるとお感じになるお気持ちは重々拝察いたします。しかし、税法は個人の生活に根差す費用と、法人の事業活動から生じる費用を厳格に区別しています。そのため、経費計上した場合には、福利厚生費ではなく、「役員報酬」として扱われるリスクが高いです。
■詳細説明
●経費計上した場合のリスク
経費として計上した場合、税務上は「役員報酬」として扱われると考えます。これは、会社から個人への利益の提供と捉えられ、以下の問題が生じます。
【問題点】
①所得税の源泉徴収が必要になる
②定期同額給与等の要件を満たさない役員報酬は認められず、結果的に法人税の負担が増加する
●福利厚生費の要件とは?
福利厚生費として認められるには、主に以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
【福利厚生費の要件】
①機会の均等
全従業員が平等に利用できる制度であること
②社会通念上の相当性
一般的に妥当と認められる内容・金額であること
③現物支給の原則
現金ではなく、サービスや物品での支給であること
■今回のケースの判断
代表者お一人のための治療費は、他の従業員が利用できる制度とは判断し難いのが実際です。業種柄必要不可欠な費用というよりも、特定の個人の事情で発生した治療費として整理すべきものです。
■推奨対応
役員の方の治療行為と見受けられるので、個人の確定申告で医療費控除を適用することをおススメします。
- 回答日:2025/07/06
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る個人の医療費控除を利用いただければと思います。
- 回答日:2025/07/02
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る法人の業務と直接的に必要な費用とは認められないかと思われます。経費とした場合には役員報酬として認定される可能性が高いです。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/07/01
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原則として、役員個人の医療費(通院・投薬代)は法人の経費にはできません。
なぜなら、医療費は「私的費用(生活費)」とみなされるのが税務上の基本的な考え方だからです。
- 回答日:2025/06/30
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こんにちは、税理士の川島です。
代表役員である美容師の自分が肌が弱く、皮膚科への通院投薬は仕事上定期的に必要な行動なのですが、経費に算入出来ますでしょうか?
→仕事と直接関係のある経費ではないため、経費とはなりません。
保険適用ですと確定申告にて医療費控除されて下さい。
- 回答日:2025/06/30
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