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経費について

店舗を持たずの出張フットケアのため、カフェなどで仕事をする場合があります。
その際の飲食代などは経費になるのでしょうか?
その際、レシートでに領収書と記載がありますが、改めて領収書をいただく必要などありますでしょうか?

■結論
 レシートで十分です。改めて領収書を依頼する必要はありません。

■理由
 証憑書類は取引の事実を証明できれば問題ありません。取引の事実を証明するために必要な主な情報は以下の通りです。
 ①支払った「相手のお名前」(店舗名)
 ②支払った「日付」
 ③支払った「内容」
 ④支払った「金額」

 領収書とレシートの違いは、支払う人の名前が記載されているかどうかです(支払う人の名前が記載されているのが「領収書」、記載されていないのが「レシート」です)。
 なお、現金以外の支払いであれば、クレジットカードや電子決済の履歴でも支払い事実は証明できます。あとは、業務との関連性を説明できるよう、利用目的を記録しておくと、なおいいでしょう。

  • 回答日:2025/07/05
  • この回答が役にたった:3
  • いつもご丁寧にこんな私でも分かりやすく説明していただきありがとうございます。

    レシートと領収書の違いについて勉強になりました。

    投稿日:2025/07/05

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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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私見とはなりますが、仕事のためのカフェ利用時のドリンク代のみでしたら経費計上は可能と考えます。一人での食事代は経費計上不可と考えます。

  • 回答日:2025/07/05
  • この回答が役にたった:1
  • ご意見ありがとうございます。
    様々見解があり正直素人の私としては頭が混乱してくる部分もありますが、飲み物は一杯までは可能で食事は経費ではないとの扱いで今後やってみようかと思っております。
    領収書ではなくレシートという皆さんのアドバイスも勉強になりました。

    投稿日:2025/07/05

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【1】カフェでの飲食代は経費になるか?

■経費になるケース
・お客様や取引先と打合せや面談でカフェを利用した場合
・目的が「事業の打合せ」「業務の一環」として明確である場合

→ この場合は「会議費」や「接待交際費」として経費にできます。

例:
借方:会議費 1,000円
貸方:現金  1,000円

■経費にならないケース
・自分ひとりで作業の合間にコーヒーや軽食をとった場合
・休憩や飲食が目的であり、事業との関係がない場合

→ この場合は「家事費(プライベート支出)」とみなされ、経費にはできません。

【2】レシートに「領収書」と記載されている場合の対応

・レシートに以下の情報が含まれていれば、改めて領収書をもらう必要はありません。
 - 店舗名
 - 日付
 - 金額
 - 購入内容(例:コーヒーなど)
 - 支払手段(現金・クレジットなど)

・レシートのほうが内容が細かく記載されているため、税務署でも領収書よりレシートを重視することが一般的です。

  • 回答日:2025/07/04
  • この回答が役にたった:1

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佐藤和樹税理士事務所

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こんにちは、税理士の川島です。
・店舗をお持ちではなく、飲食店等で仕事をされる場合、飲み物一杯は経費となる可能性がありますが、食事はなりません(取引先との飲食は交際費)。
・領収書ではなく、レシートで保管下さい(他の取引も同様)。領収書で中身の記載の無いものは税務調査時に怪しまれてしまいます。

  • 回答日:2025/07/04
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。
    とてもとても勉強になりました。

    投稿日:2025/07/04

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打ち合わせなどの経費であれば、問題ありません。
また、レシートが領収書の代わりとなり、
消費税のインボイス制度に基づく、記載などがあれば、改めて、領収書を入手する必要はありません。

  • 回答日:2025/07/04
  • この回答が役にたった:1

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