源泉所得税 半年支払い 年末調整による超過税額ある場合の勘定科目
本年
1月〜6月 税額合計¥40000
年末調整による超過税額 ¥4000
支払った金額¥36000
の場合の勘定科目を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
※金額は実際とは違います。
差額については、預かりすぎた源泉税等の社員の方への支給となると思われますので、
借方 預り金 4,000 / 現金及び預金 4,000
となるかと考えます。
- 回答日:2025/07/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る源泉所得税を半年納付(納期の特例)している場合、通常「預り金」や「未払金」勘定で管理します。本年1〜6月分で実際に支払った金額は36,000円、年末調整で本来の税額が40,000円と確定し、4,000円が不足していたとします。この差額4,000円は12月末時点で追加計上する必要があります。具体的には、年末調整により確定した40,000円を「預り金」等で計上し、すでに支払済の36,000円を控除後、差額4,000円を「未払金」または「預り金」として貸方計上します。支払時にはこれを取り崩す形になります。超過税額ではなく不足税額であるため、追加納付が必要です。超過分が発生した場合には還付処理または翌期繰越処理となります。
- 回答日:2025/07/08
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源泉所得税は原則「預り金」勘定(他人から預かったお金)で処理します
・年末調整で生じた過不足は、「預り金の調整」として仕訳するのが一般的です
・還付した場合は「現金」や「普通預金」で処理し、相殺した場合は預り金の残として繰り越し
- 回答日:2025/07/08
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