1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 経費で落とせるかどうか教えて下さい。

経費で落とせるかどうか教えて下さい。

    一人法人です。時々行っている美容室の方に、理美容代は経費で落とせると言われました。経費で落とせますか。
    また、自宅で事業を行っています。電気代、ガス代、水道代など経費としてあげたことはありませんが、経費として上げることのできる割合など決まっているのですか。教えて下さい。

    理美容代についてですが、基本的には「個人の身だしなみ」に該当するため、法人の場合でも経費として計上することはできません。ただし、撮影用や公の場での出演のための特殊なヘアメイクなど、業務の遂行上必要であることが明確で、かつ証明できる場合には経費として認められる可能性があります。

    • 回答日:2025/07/08
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    回答者についてくわしく知る

    【1. 理美容代は法人の経費にできるか?】

    原則:できません。

    理由:理美容費(散髪・カラー・パーマなど)は通常、役員・従業員の「身だしなみ」や私的な性質が強い支出とされ、法人税法上は福利厚生費にも、給与扱いにもなりません(≒経費不算入)。

    ▼ 例外的に認められるケース:
    • 会社の広告塔となるモデルや芸能活動をしている法人で、出演に必要な整髪費
    • 会社で明確に「身だしなみ手当」等の制度があり、全従業員に公平に支給しており、給与課税されている場合

    → それでも「給与」として課税され、法人側の損金にする形が一般的です。

    結論:通常の法人が社長や従業員の理美容費を経費にするのは不可(税務調査でも否認対象)

    【2. 自宅で事業をしている場合の水道光熱費】

    これは按分して経費計上可能です。自宅兼事務所(SOHO、個人宅の一部を事業使用)の場合は、事業で使用している割合を基に按分し、経費として計上できます。

    ▼ 具体的な項目と考え方:
    • 電気代:パソコン、照明、空調など事業使用分を按分(例:1日8時間×稼働日数÷1か月の総時間)
    • ガス代:基本は私生活用。ただし、暖房や給湯に事業使用するならごく一部按分可
    • 水道代:理美容、飲食業などで使用する場合を除き、通常は按分率はかなり低くなる

    ▼ 按分方法の目安:
    • 面積按分:自宅のうち、事業に使っている部屋やスペースの割合
    例:全体60㎡のうち事業スペース12㎡ → 20%
    • 時間按分:1日のうち事業に使用する時間の割合
    例:24時間中、事業8時間 → 約33%

    → 上記を組み合わせて、「電気代の25%を経費にする」などとするのが実務的

    • 回答日:2025/07/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

    回答者についてくわしく知る

    理美容代は原則的には経費になりません。
    例外的に、撮影などでヘアメイクなどが必要な場合には、経費として認められます。
    また、私的利用のものと事業用のものは、家事按分で、
    面積、時間などで按分されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/07/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    理美容代については、原則として「経費計上できません」。一人法人であっても、美容代は通常、業務に直接関係しない「私的支出(家事費)」とされ、法人の必要経費とは認められません。ただし、芸能人や接客業など、外見が直接業務と結びつく職種では例外的に一部認められることがありますが、それでも「どの業務のためか」の明確な説明と証拠が必要です。

    自宅での事業に関しては、電気代・ガス代・水道代などを「家事按分」して経費計上することが可能です。按分割合に明確な基準はありませんが、使用面積や使用時間の合理的な基準に基づくことが求められます。例えば、自宅50㎡中10㎡を事業に使い、かつ1日8時間程度使うなら、面積と時間を掛け合わせた按分で、全体の15〜20%程度を経費とするのが一つの目安です。根拠を残すことが大切です。

    • 回答日:2025/07/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee