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金額の大きい接待交際費について

代表が取引先と2名で会食を行い、ランチ代で1人税込14,000円程でした。
会社として会食の上限は規定がないのですが、弊社の中ではランチ代としては高すぎるため、接待費として受領していいのか、経費申請を拒否する場合、何か根拠があって出来るものか、アドバイスを頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税法上の問題と社内での規定とを分けて考えると良いかと思います。
社内規定で会食の上限金額がないのであれば、その会食が事業に必要なものである限り経費申請を拒否する理由はないかと思います。ランチ代として高いから、というのもいくらだから高い、安いという判断ではなく社内規定がある以上、ルールに則って判断されるべきと思います。
また法人税法上は中小企業の交際費については一定の限度額まで損金算入可能ですが、そもそも会議のために支出するものであれば会議費となりますので限度額はありません。

参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/12
  • この回答が役にたった:2
  • アドバイスいただきありがとうございます。
    参考にさせていただきます。

    投稿日:2022/06/14

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唐澤ルミ税理士事務所

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法人税法では、取引先に対する接待で、領収書に相手の名前まで書いてあれば、交際費として認められます。
会社内のルールとして、上限を決めてもらうのが良いかと思います。
ただ、数億規模の取引先と数万円規模の取引先が同じで良いのかという問題もありそうです。要は、接待費がいつの日かしっかり売上に貢献すれば良いのですから、代表にしか分からないこともあるかと思います。拒否する前に、代表にご相談されてみると良いと思います。

  • 回答日:2022/06/08
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答誠にありがとうございました。大変参考になりました。社内でのルール整備を進めていきたいと思います。

    投稿日:2022/06/09

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千代田創業支援パートナーズ

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回答させていただきます。

プライベートな友人との飲み会費用や、事業とは関係のない会社との会食費用を、接待交際費として計上することはできませんが、取引先との会食の場合の会食費用につきましては1回の会食に対して上限金額はございません。
中小企業の接待交際費の上限について説明致します。

期末の資本金の額、または、出資金の額が1億円以下の企業は、次の2つのどちらかを接待交際費の上限として選択できます。
(1)年間800万円
(2)接待飲食費の50%
こちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

経費精算規定等の社内規定を作成されるのはいかがでしょうか。
こちらをご参考ください。
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/59866/

  • 回答日:2022/06/17
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。
    大変参考になりました。

    投稿日:2022/06/20

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