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自治体の創業融資により利子補給を受けた際の経理処理

先日、創業融資をうけました。融資の利息が本来、年利1.8%でありますがその内1.5%は自治体からの利子補給を受ける(当社に直接年利1.5%の金銭を受けるわけではございません)ので金融機関から0.3%しか当社は負担しない状態です。この場合、1.5%の利子補給について仕訳を必要はございますか。

利子補給分があらかじめ金融機関の本来の利子に充当されているのであれば、御社が返済している利子相当額はすでに0.3%で計算されているはずですので利子補給については特段の仕訳は必要ありません。
金融機関から発行されている返済予定表をご確認いただき、元本部分と利息部分を分けて計上すれば問題ありません。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/12
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土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

0.3%の利息しか金融機関に支払う必要はないということですよね。
その場合、実際に支払った利息を経費にすれば大丈夫です。
1.5%部分については特に仕訳をする必要はありません。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/06/12
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