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ヴィンテージ楽器を購入したときの消費税について

価値の下がらないような高価な楽器を資産(減価償却できないと思われるので)として購入した場合の消費税はどういう扱いになりますか?法人の場合、個人の場合両方のケースでどうなるか教えていただけたらと思います。

千代田創業支援パートナーズ

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税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。
消費税は、個人と法人ではなく消費税の課税事業者か免税事業者かによって扱いが変わります。

・免税事業者の場合は、消費税込みの金額を資産に計上してください。

・課税事業者の場合ですが、会計処理方法によりことなります。
税込経理の場合は、消費税込みの金額で資産に計上してください。
税抜経理の場合は、消費税を引いた金額を資産に計上し、消費税は仮払消費税へ計上してください。
なお、税抜経理の設定をしていればfreeeが自動で上記の計算をしてくれます。
そのため、仕訳の登録時には税込経理の時と同様に税込金額を資産計上していただければ問題ございません。

資産科目ですが、ヴィンテージ楽器は美術品扱いとなりますので「器具備品」へ計上を行って頂ければと思います。

なお、取得価額が1点100万円未満であれば原則として減価償却することが可能です。ただし、金額の基準のほか、美術品の価値が時の経過によって減少しないことが明らかなものは除かれます。

一方、1点100万円以上の場合には原則として、減価償却することができませんが、時の経過によって価値が減少することが明らかであれば、減価償却することが可能となります。

美術品につきましてはこちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm

  • 回答日:2022/07/01
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税理士法人シン中央会計

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税理士(登録番号: 106985)

ご質問ありがとうございます。
はい、勘定科目は工具器具備品で問題御座いません。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/29
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回答させていただきます。
消費税につきましては、個人・法人という観点よりも課税事業者か免税事業者かで処理が異なりますので、それぞれお伝えさせていただきます。
【免税事業者】
この場合は消費税も含めて資産に計上なさってください。
【課税事業者】
課税事業者かつ消費税を原則(本則)課税で計算されている場合は、楽器購入の際に消費税を支払っておりますので、消費税の納税額から仕入税額控除が可能です。
一方で簡易課税で計算されている場合は消費税の納税額に影響は御座いません。
また、仕訳につきましては<税込経理>か<税抜経理>かによって異なります。税込経理でいらっしゃれば、消費税も含めて資産に計上されます。
税抜経理でいらっしゃれば、消費税分は仮払消費税として計上されます。
基本的に法人税法と消費税法は別の考えで、減価償却の有無(法人税法)は消費税には影響されませんので、他の資産や経費同様に考えられると良いかと存じます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/06/29
  • この回答が役にたった:1
  • よくわかりました。ありがとうございます!
    freeeでの仕訳の際の勘定科目は"工具器具備品"でいいのでしょうか?

    投稿日:2022/06/29

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