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個人事業主 青色申告 帳簿のつけ方について

個人事業主として青色申告をしているものです。
収入減少により、今年から並行してアルバイトをはじめました。(業種としては同じ内容で報酬という形で給与は支払われてます)
個人事業主としての収入とアルバイトから得た収入は口座をわけています。

ここで質問なのですが、
①確定申告では、個人事業主での収入とアルバイト(報酬)での収入は合算して事業収入の営業等㋐に記入でいいですか?
②帳簿はどのようにつければいいですか?特に預金出納帳のつけ方がわかりません。

また、今後、業務委託という形で同じ業種の仕事を受る場合、
③仕訳はどのようにすればいいですか?
④口座はわけたほうがいいですか?

千代田創業支援パートナーズ

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。

①そのアルバイトの収入について、雇用契約があるのであれば、事業所得ではなく、給与所得になります。給与所得の場合、年末ごろに源泉徴収票をいただくと思いますので、その源泉徴収票を基に給与所得として確定申告するようにしてください。よって、事業収入に含めないようにしてください。

②給与所得の場合、事業所得と異なり帳簿を付ける必要はありません。

③事業収入と同じように、行って頂ければと思います。どのような業種なのか分かりませんが、納品に合わせて売上計上を行っていただいたり、時給のような報酬でしたら月末にその月の分の売上を計上していただければと思います。

④同じ口座をご利用いただいて問題ありません。

  • 回答日:2022/07/11
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導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。

①確定申告はそれぞれの所得を最大10種類に分類し個別に計算、その後合算する仕組みとなっています。そのためご質問者様の個人事業主としての所得は事業所得、アルバイトの報酬は給与所得となり、別々に記入をする必要がございます。

②給与所得については帳簿をつける必要はありません。年末に源泉徴収票を勤務先から受け取り、そちらの情報を元に確定申告を進めます。

③業務委託を受けた場合の入金は「売上」となり、事業所得の計算に使います。

④業務委託契約の報酬は事業所得の売り上げになるので、入金については個人事業主の口座にまとめても構いません。

以上となります。是非ご参考になさってください。

  • 回答日:2022/07/04
  • この回答が役にたった:0
  • 早急な回答、ありがとうございます。

    今後、業務委託での仕事も考えていたので、参考になりました!

    ①に関しては、先日、税務署で聞いた時は関連した仕事内容で、給与としてではなく報酬として支払われるということなので、事業収入と合算して
    申告書Bでは事業の営業等のところへ、決算書の月別売上(収入)に関しても毎月合算して記入すれぼ良いと言われました。

    申告書Bに関しては給与のところに分けて記入し、決算書の月別売上のところはどのように記入すればよいのでしょうか?

    投稿日:2022/07/05

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