住民税は事業の遂行に必要な経費ではありませんので、経費計上できません。所得税も同様です。
一方事業用資産から生じる固定資産税や自動車税のほか、個人事業税は事業を遂行するために必要な税金ですので必要経費とすることができます。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/12
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回答させていただきます。
住民税は、事業主自身にかかる税金であり、事業に必要な費用ではありません。
所得税についても同様に経費計上を行うことはできません。
freeeでは「事業主貸」として処理をするようにしてください。
下記の「注意事項」をご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
- 回答日:2022/07/29
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