業務提携における消費税の取り扱いについて
売上・経費折半の業務提携契約を結ぶ予定です。
売上は弊社で全額を受け取った後、提携先へ半額を支払います。
経費も同様に、弊社で全額を支払った後、提携先へ半額を請求します。
この売上・経費の精算の際、それぞれ預り金・立替金の勘定で計上した後、生産することを想定しておりますが、消費税の取り扱いは以下の通りで問題ないでしょうか。
例1)弊社が売上1万円を受取り、半分を業務提携先へ支払う際
①弊社が売上1万円を受け取る
現金 1万 / 売上5千円(課税対象)
預り金5千円(非課税)
②業務提携先へ5千円を支払う
預り金5千円(非課税)/ 現金5千円
③業務提携先が、受け取った5千円を売上(課税対象)として計上
例2)弊社が経費1万円を支払い、半分を業務提携先へ請求する際
①弊社が経費1万円を支払う
経費 5千円 / 現金1万円
立替金5千円(非課税)
②業務提携先へ5千円を請求
現金5千円/ 立替金5千円(非課税)
③業務提携先が、立替金を経費(課税対象)として計上
お手数をおかけいたしますが、ご確認お願いいたします。
内容拝見しました。
記載していただいた内容を、
『(非課税)』から『(対象外)』に変更していただければ大丈夫です。
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非課税⇒『非課税売上』という概念があります。こちらは、土地の賃貸など『収入だけど、消費税がかからない収入(売上)』という際に利用されます。
対象外⇒『売上や仕入と無関係』の場合に利用します。『仮に払っていた・仮に預かっていた=売上や仕入ではない』ため、今回は対象外とするのが適当かと考えます。
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上記内容で、追加質問等は、ございますか?
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/26
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回答させていただきます。
税区分を『対象外』へご変更いただければ科目につきましては問題ありません。
預り金→仮受金 立替金→仮払金をご使用いただいても大丈夫です。
消費税に関するフローチャートになります、ご参考ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848250-2-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86#houshiki_flowchart
- 回答日:2022/07/29
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