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仕訳 家事按分について

仕訳で 自動車税、自動車保険は勘定科目を車両費で税率対象外

、火災保険料は、賃貸なので勘定科目を地代家賃、税率対象外にしているのですが、
それぞれ家事按分しているので、
自動車税を租税公課→車両費(税率対象外)
自動車保険を保険料→車両費(税率対象外)
賃貸火災保険料を保険料→地代家賃(税率対象外)

で合ってますか?

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

家事按分の場合、例えば1000円の自動車税の内、事業利用割合が20%だとすると、以下のような仕分けになります。
ちなみに、自動車税はポケットマネーで立て替え、勘定科目は車両費で処理したとします。
車両費 1000/事業主借 1000
事業主貸 800/車両費 800
この仕訳の結果、事業利用割合の200のみが経費になるという仕組みです。
この時、一本目と二本目の経費科目は揃えます。
自動車保険、賃貸火災保険も考え方は同じです。

勘定科目の使い方については、経費額と消費税区分が間違ってない限り税務署の想定と違う科目であっても大きな問題になることはありません。

ただ、自動車税は車両費ではなく租税効果、自動車保険は保険料で処理することも考えられます。

また、賃貸火災保険は保険料で処理するのが一般的だと思います。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/08/23
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  • ありがとうございます。

    投稿日:2022/08/23

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個人事業主ということを前提にご回答させていただきます。

特にこだわりがなければ自動車税は「租税公課」、自動車保険は「保険料」で良いかと思います。
火災保険料については、賃貸されているご自宅を事業に使用しているという理解で良いでしょうか?もしそのようでしたらご自宅のうち事業に使用している割合に応じて火災保険料も「保険料」として経費計上可能です。

消費税区分についてはご理解のとおりです。

  • 回答日:2022/08/23
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    投稿日:2022/08/23

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