キャンセル料の仕訳
個人事業主です。
先日、依頼予定だった案件が相手方の都合でキャンセルになり、キャンセル料を頂く事になりました。
この場合、課税対象ではないとの事ですが仕訳はどのようにしたら良いのでしょうか。
入金は、事業用口座に入る予定です。
よろしくお願いします。
キャンセルにより収受した金額が、損害賠償の名目であれば下記のような仕訳になります。
現預金/雑収入(不課税)
※キャンセル料は課税の対象とはなりませんので非課税ではなく不課税となります。
もし何かしらの役務提供を行なっているなど、対価性が認められる取引がある場合、その部分については課税取引となります。
- 回答日:2022/09/13
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