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キャンセル料の仕訳

個人事業主です。

先日、依頼予定だった案件が相手方の都合でキャンセルになり、キャンセル料を頂く事になりました。

この場合、課税対象ではないとの事ですが仕訳はどのようにしたら良いのでしょうか。
入金は、事業用口座に入る予定です。

よろしくお願いします。

キャンセルにより収受した金額が、損害賠償の名目であれば下記のような仕訳になります。
現預金/雑収入(不課税)
※キャンセル料は課税の対象とはなりませんので非課税ではなく不課税となります。

もし何かしらの役務提供を行なっているなど、対価性が認められる取引がある場合、その部分については課税取引となります。

  • 回答日:2022/09/13
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度々申し訳ありません。
補足させていただきますが、実質が損害賠償の場合には、所得税は非課税、消費税は不課税となります。

  • 回答日:2022/09/13
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導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答いたします。

キャンセル料についてですが、
①依頼を受けたことで、依頼に伴う入力作業等を行っており、作業分の請求の場合は課税売上となり、仕訳は以下のようになります。

借方 / 貸方
預金〇〇円 / 売上高〇〇円

②キャンセルが発生したことによる、逸失利益の補填(損害賠償)のような内容であれば、ご記載の通り課税対象ではなく、仕訳は以下のようになります。

借方 / 貸方
預金〇〇円 / 雑収入〇〇円(非課税)

以上、ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/09/13
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