役員借入金のマイナス残高について
個人事業主から法人成りして一年目になります。社長の個人口座を事業資金とプライベート資金兼用で使用しており、その口座からペイペイにチャージした際は、勘定科目を役員借入金にしています。ペイペイをプライベートで使用している分もあり、期末の役員借入金がマイナスになってしまいそうです。役員借入金はマイナスになってもいいのでしょうか?マイナスだとよくない場合は、どのように処理すればいいでしょうか?
初めまして。
期末時に役員借入金がマイナスとなるようでしたら、そのマイナス分を振替伝票で役員貸付金にするのがよろしいかと思います。
また役員貸付金がある場合には、税務上、場合によっては役員賞与になることもあるため、役員貸付金にはならないようにしておいた方がいいです。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/12/07
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