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役員借入金のマイナス残高について

個人事業主から法人成りして一年目になります。社長の個人口座を事業資金とプライベート資金兼用で使用しており、その口座からペイペイにチャージした際は、勘定科目を役員借入金にしています。ペイペイをプライベートで使用している分もあり、期末の役員借入金がマイナスになってしまいそうです。役員借入金はマイナスになってもいいのでしょうか?マイナスだとよくない場合は、どのように処理すればいいでしょうか?

アカテラス税理士事務所

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税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
期末時に役員借入金がマイナスとなるようでしたら、そのマイナス分を振替伝票で役員貸付金にするのがよろしいかと思います。
また役員貸付金がある場合には、税務上、場合によっては役員賞与になることもあるため、役員貸付金にはならないようにしておいた方がいいです。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/07
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税理士法人ディレクション

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  • 大阪府

税理士, 公認会計士

法人の場合、貸付金については基本的には利息を収受する必要がありますので役員貸付金が発生する場合は留意が必要です(法人は営利目的である以上金銭を無利子で貸し付けることは基本的にはあり得ないという考えがあるためです)。
利率については以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

また、もし融資をご検討の際には役員貸付金はネガティブになりますので、その観点からも留意が必要かと思います。

  • 回答日:2022/12/08
  • この回答が役にたった:1
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