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開業費の任意償却について、赤字だった場合の処理方法を教えてください!

会社員をしながら2021年に開業届を提出、開業費が多くかかり赤字を繰り越しています(70万ほど)。
2022年も赤字になり、任意償却は来年に見送るべきか、何らかの処理をするべきなのか判断ができず困っています。例えば、70万のうちいくらかは任意償却する、など。

もう一点、任意償却の処理をしましたら、他にもするべき処理があるのかも質問したいです。

以上2点、よろしくお願いいたします。

ご理解の通り、開業費は、任意償却が可能な繰延資産となります。
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は、いつでも償却費として必要経費に算入することができます。
任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
したがって、2022年も赤字の場合には、任意償却は来年以降に行うことでも問題ないと考えます。2022年に任意償却の処理をした場合には、費用が増加するため赤字幅が広がり、(青色申告の場合)損失の繰り越しが増加することとなります。※個人事業主の場合、損失の繰り越しは3年間となります。

会計上で任意償却の処理をした場合、それ以外に特段の実施事項はございません。

なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要がある点にご留意ください。

※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/09
  • この回答が役にたった:3
  • ご丁寧な回答、ありがとうございます!大変助かりました。
    結局赤字となるため、任意償却せずにおこうと思います。

    投稿日:2023/01/09

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任意償却の繰延資産についてはすでに「FinTax税理士法人 / FinTax株式会社様」がご回答いただいているとおりです。
税務処理として1点補足しますと青色申告決算書3頁「減価償却費の計算」欄に当期償却額や未償却残高等を記載するようにしてください。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/01/09
  • この回答が役にたった:1
  • 補足のご説明、大変助かりました!ありがとうございます。
    青色申告決算書3頁に記載いたします。

    投稿日:2023/01/09

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