経費について スーツ
当社では、服装自由かつ電話営業中心のため、スーツを着用する機会はほぼありません。
そこで、福利厚生費として、スーツ代の一部を支給したいと考えています。
過去の判例で、スーツを事業用のみで100%使用するのであれば経費となるような
ものがあったと思いますが、このような場合、経費となりますでしょうか。
その場合の勘定科目は、福利厚生費となりますでしょうか。
また、他にスーツを経費にするための手段があればご教授ください。
スーツは一般的に汎用性が高く、例えばその会社での仕事以外やプライベートでも着用可能なケースが多いと思われるため、経費として認められることは一般的に難しいと考えた方がよいかもしれません。
明らかに仕事にしか使用できない(例えば社印が見えるところに入っている、名札がついている など)制服であれば、経費と認められる可能性があります。
- 回答日:2023/01/22
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服装自由な会社でのスーツ代の支給、もしくは現物支給であっても給与とされる可能性は極めて高いと思います。
仮にスーツ着用が必須な会社であっても着用自由度の高い衣類は同じです。
例えば明らかに仕事にしか着用できないような制服であれば経費として認められることになるかと思います。
- 回答日:2023/01/10
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