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資格の更新料の勘定科目について

当社は不動産資産管理法人です。代表者と社員の業務に関連する資格(競売不動産取扱主任者)の更新料の勘定科目について、下記のどれにするか検討しております。
・研修費
・福利厚生費
双方とも研修費でよいのか、代表者は研修費、社員は福利厚生費、もしくは全く違う勘定科目のほうがよいでしょうか?
よろしくお願いします。

事業において必要な資格等の更新料であれば、支払手数料として処理されるのが妥当かと思います。
そのほか考えられる勘定科目としては、雑費、研修費 などが想定されるかと思います。

  • 回答日:2023/01/21
  • この回答が役にたった:21
  • 返信ありがとうございます。社長や経営者は、事業において必要な資格等の更新料は支払手数料、間接的に関連する資格の更新料は、研修費でよろしいでしょうか?
    社員は、事業に必要な資格、関連する資格、伴に支払手数料でよろしいでしょうか?
    ここまで細かく考える必要はないでしょうか。
    再度、教えてください。よろしくお願いします。

    投稿日:2023/01/21

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返信ありがとうございます。社長や経営者は、事業において必要な資格等の更新料は支払手数料、間接的に関連する資格の更新料は、研修費でよろしいでしょうか?
社員は、事業に必要な資格、関連する資格、伴に支払手数料でよろしいでしょうか?
>ご提示いただいた勘定科目を使用することで、違和感ございません。
 費用計上されていれば、勘定科目の制約は大きくはございませんのでご安心ください。

  • 回答日:2023/01/21
  • この回答が役にたった:8
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ご質問の場合、支払手数料や雑費でも良いかと思います。また当該資格の更新に際して研修が行われる場合、従業員の方に対するものは賃上げ投資促進税制上の教育訓練費に該当する場合がありますので、研修費に計上するなど決算のときに区別できるようにしておくと良いかもしれません。

  • 回答日:2023/01/10
  • この回答が役にたった:5
  • ご返答、ありがとうございます。
    代表者は支払手数料、社員は研修費といたします。
    ありがとうございました。

    投稿日:2023/01/10

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

ここまで細かく考える必要はないと思います。

勘定科目が変わることで税額にも影響はありません。

  • 回答日:2023/01/21
  • この回答が役にたった:4
  • わかりました。ありがとうございました。

    投稿日:2023/01/21

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