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売上の税区分について

消費税を納めていない規模の個人事業主、業種はコンサルティング等の仕事を行っています。
複数の仕事のうち、実際の売上(税込)のうち、売上(税抜)分の50%を取り分として、取引先からもらっているものがあります。
この場合、こちらの事業の売上は、上記の「売上(税抜)の50%」を計上することになると思いますが、freeeの「税区分」ではどれを選択したらよいでしょうか?

freeeの税区分については、以下もご参考にしていただければ幸いです。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848290-3-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

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ご質問者様のケースの場合、税区分は「課税売上10%」を選択される形で問題ないかと思います。

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>この場合、こちらの事業の売上は、上記の「売上(税抜)の50%」を計上することになると思いますが、freeeの「税区分」ではどれを選択したらよいでしょうか?
┗こちらのお仕事内容が、消費税の対象となるコンサルティング業になると考えます。
 その場合は、『課税売上10%』の区分で登録してください。

  • 回答日:2023/01/28
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No.6501 納税義務の免除
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

  • 回答日:2023/01/29
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消費税の免税事業者です。税区分の選択は必要ですか?
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848280

将来的に税区分の選択がされた決算数値が必要になる場合があります
「事業所の設定」で免税事業者を選択しても、「自動で経理」や「取引を登録」では税区分の設定項目が表示され、税区分の設定がなされるようになっています。
これは将来の納税義務を判定するための「課税売上高」を算定するためです。課税売上高以外の収入が発生する事業者は、免税期間であっても税区分を確認して取引登録の際に付ける必要があります。
また、税区分を免税事業者の時から記録しておく事で、課税事業者になった際の税金シミュレーションも可能になります。

  • 回答日:2023/01/29
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