免税事業者からの仕入
免税事業者から仕入をしています。
その事業者はインボイス制度施行後もインボイス発行事業者にならない予定との事で、今まで受け取っていた消費税に相当する金額分、価格を下げるそうです。
なので、今後は請求書から消費税の枠を消すとお話がありました。
その場合、こちらはその請求書を受け取ったら非課税の取引として仕訳入力するのでしょうか。
インボイス制度が始まる前ですが、もうそのような請求書に変えるそうです。
消費税課税区分については、あくまで仕入取引の内容で判断することになり、適格請求書発行事業者への登録有無で判断が変わるものではないため、課税取引と取り扱って差し支えないかと思います。
インボイス制度については、経過措置などの取り扱いもあるため、freeeからも会計ソフトへの登録方法については案内があるかと思います。
- 回答日:2023/02/06
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免税事業者への対応についてはわかりづらい部分が多く大変助かりました。
ありがとうございます!投稿日:2023/02/08
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仕入取引の内容で判断しますのでこれまで通り課税取引と取り扱って差し支えないと思いますが、インボイス制度開始後は免税事業者からの仕入については仕入税額控除を適用することはできません。
なお、経過措置により令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間にかかる免税事業者からの仕入については仕入税額相当額の80%を控除することが可能です。
- 回答日:2023/02/02
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免税事業者への対応についてはわかりづらい部分が多く大変助かりました。
ありがとうございました。投稿日:2023/02/08
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インボイス制度導入で取引先に確認しておくべきポイント、取引先が免税事業者だった場合の影響
https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/client_confirmation/
- 回答日:2023/02/06
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適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(新消法30⑦)。
ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。
経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の 80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の 50%
出典 (免税事業者からの仕入れに係る経過措置)問99
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
- 回答日:2023/02/02
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