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スポーツウェアーやシューズの購入について

    現在、ラグビーアカデミーを起ち上げ運営を行っております。
    その中で普段のレッスン時に着用しているジャージやシューズ等は消耗品費で処理を行えば宜しいのでしょうか。
    消耗品費の詳細を見ると、耐用年数が1年未満と記載されていますが10万以下の物であれば問題ないのでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    使用可能期間が1年未満のものor取得価額が10万円未満のものは消耗品費として事業で使い始めた時に経費処理できます。
    なので、使用可能期間が1年以上であっても10万円未満であれば消耗品費処理できますし、取得価額が10万円以上であっても使用可能期間が1年未満であれば消耗品費処理できます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/10/27
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    消耗品で良いです。

    • 回答日:2023/10/27
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速な対応ありがとうございます。

      投稿日:2023/10/27

    • この回答が役にたった

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