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現在、個人事業主として働いています。(年間所得1200万円程度) 社会保険料の節約のために、以下のようなことが可能か検討していますが、違法性はありますでしょうか。 ①資本金100万円にて株式会社を設立。(100%私自身が出資) ②設立した会社の代表取締役に私自身が就任。社員は私のみ。役員報酬は月5万円程度とする。 ③私自身は会社の社会保険(健康保険・年金)に加入する。 ④設立した会社は実態として事業は行わず、売上は計上しない。 (役員報酬、社会保険料、住民税などの最低限の支出のみを行い毎年赤字となる。資本が尽きそうになったら、私自身で新たに出資する)
- 投稿日:2022/08/25
- 節税対策
- 回答数:2件
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