金銭消費貸借契約書
妻から金銭消費貸借契約書を交わし返済中ですが、再度、契約書を交わして借りようと思います。また、親とも同じように契約書を交わして借りようと思いますが、特にもんだいないでしょうか? よろしくお願いします。
契約内容等については弁護士さんの範疇でありますが、回答できる範囲で回答させて頂きます。
やはりご親族であっても借りる際には贈与と見られないようにするためにも金銭消費貸借契約書があった方が税務上は安心です。
あとは強いて言えばですが、返済期間や金利を発生させる場合には返済予定表があるとより丁寧です。
借入返済シミュレーションのツールを共有しておきます。
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- 回答日:2024/06/23
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