金銭消費貸借契約書
妻から金銭消費貸借契約書を交わし返済中ですが、再度、契約書を交わして借りようと思います。また、親とも同じように契約書を交わして借りようと思いますが、特にもんだいないでしょうか? よろしくお願いします。
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親族間の金銭消費貸借は法的に可能ですが、贈与とみなされないようにする点が重要です。明確な契約書: 借入額、返済期日・方法、利息を明記。契約通りの返済、口座振込などで記録を残す。借入の必要性、返済能力の説明も有効です。これらが不十分だと贈与税課税のリスクがあります。
- 回答日:2025/05/07
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税務上は金銭消費貸借契約書を交わし約定返済することにより贈与でないことをより明確にすることが出来ますので問題ございません。
- 回答日:2025/05/07
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契約内容等については弁護士さんの範疇でありますが、回答できる範囲で回答させて頂きます。
やはりご親族であっても借りる際には贈与と見られないようにするためにも金銭消費貸借契約書があった方が税務上は安心です。
あとは強いて言えばですが、返済期間や金利を発生させる場合には返済予定表があるとより丁寧です。
借入返済シミュレーションのツールを共有しておきます。
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- 回答日:2024/06/23
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