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金銭消費貸借契約書

    妻から金銭消費貸借契約書を交わし返済中ですが、再度、契約書を交わして借りようと思います。また、親とも同じように契約書を交わして借りようと思いますが、特にもんだいないでしょうか? よろしくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

    契約内容等については弁護士さんの範疇でありますが、回答できる範囲で回答させて頂きます。
    やはりご親族であっても借りる際には贈与と見られないようにするためにも金銭消費貸借契約書があった方が税務上は安心です。
    あとは強いて言えばですが、返済期間や金利を発生させる場合には返済予定表があるとより丁寧です。
    借入返済シミュレーションのツールを共有しておきます。
    ※登録不要かつ無料でどなたでもご利用いただけます
    https://keiei-support-plus-a.com/sougyou-yuushi/kouko-hennsai_simulation/

    • 回答日:2024/06/23
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    契約内容については弁護士にご確認ください。

    • 回答日:2024/03/30
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