新創業融資制度(無担保・無保証)で借入れた資金が返済できない場合について
株式会社を経営しています。
設立時に日本政策金融公庫の新創業融資(無担保・無保証)を利用したのですが、
現在、事業が上手く行っておらず、リスケをしても借入金を完済できそうにありません。
また、会社に残っている資産を全て売却しても、借入金を完済できない見込みです。
この場合、常識として、個人資産を取り崩してでも返済すべきでしょうか?
もし、個人資産から返済しなかった場合、どういった顛末になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
株式会社の無保証枠で融資されておりますので、日本政策金融公庫は株式会社と契約関係があるのみです。
このため、日本政策金融公庫からご質問者様に対して請求する権利はございませんので、あくまで法律的には個人資産から返済する義務はございません。
次に返済ができなかった場合ですが、ご質問者様の個人情報が信用保証機関に連携されます。
その結果、ご質問者様は日本政策金融公庫及び民間銀行において新規法人での創業融資、個人住宅ローンの借入れ、新規でのクレジットカードのお申込みが極めて困難になるものと予想されます。
- 回答日:2021/10/26
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明治通り税理士法人様
ご回答ありがとうございます。
やはり個人としての信用にも影響が及ぶのですね。
なるほど。承知をいたしました。
的確なご回答、感謝いたします。
ありがとうございます。投稿日:2021/10/28
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
次に公庫から借入することは絶望的になります。
経験則ですが、リスケをした後に新規の借入をできた会社はありますが、踏み倒した方が、新たに別法人を設立して借入をできた方は1人もいません。
ご自身の信用力に大きな✖️がつくことになります。
また、信用保証協会の元締めは政策金融公庫なので民間銀行からの借入も出来なくなります。
一言で言うと汚い言い方になりますが「信用面が終わる」という顛末になるかと思います。
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- 回答日:2021/10/23
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熊澤会計事務所様
ご回答ありがとうございます。
個人についても信用面が終わりになってしまうのですね。
借りたお金を返さないので当然の顛末なのでしょうね。それでも、新創業融資を利用した場合、個人として借金を返済し続けたり、
個人として破産したうえに信用も失う事態に至らないのはありがたいです。ありがとうございました。
納得のいく回答をいただきました。投稿日:2021/10/24
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株式会社なので、無担保無保証であれば、出資者=経営者は有限責任です。
まず、リスケをお願いして、事業を立て直すことが先ですね。
それでもうまくいかないときは、個人財産を会社に貸し付け、再度事業をやり直すことが次ですね。
それでも、うまくいかないときは、最後の手段として会社の破産を申し立てることですね。
破産になれば、公庫が債権放棄となりますが、代表者様には、よい印象は残らないと思います。
事業のどこに問題があるのか。その問題は乗り越えられないのか。
そのあたりをまず、真剣に整理してみたら、意外と救いの手はあるかもしれないですね。
あきらめてしまうとゲームオーバーになってしまうので、
一度はじめた事業のどこに原因があるのかを冷静に見直してみるとよいと思います。
- 回答日:2021/10/23
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