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タックスヘイブンに法人設立

    例えば、法人税が0%であるドバイに法人を設立し、
    他の法人への送金は一切せずその法人だけで
    オンライン上で売上を立てるとします。

    この法人のオーナーが日本居住者の場合、
    タックスヘイブン対策税制は適用されて
    ドバイ法人には日本の課税率で課税されますか?

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    経済活動基準を充足しても一定の所得(投資所得など)はドバイであれば日本で課税(株主が日本法人の場合は法人税、日本居住個人の場合は所得税(雑所得))が生じますし、タックスヘイブン対策税制は複雑なので慎重な検討が必要かと思います。
    日本のタックスヘイブン対策税制はかなり厳しいですし、課税当局も海外周りはかなり姿勢が厳しいの、仮に節税的な目的での設立なのであればやめられた方がいいです。国外への利益移転に対しては日本の国税甘くないです。

    • 回答日:2023/08/03
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    タックス・ヘイブン税制は、租税の負担が著しく低い外国子会社等で内国法人等に出資の50%超を保有され従属しているものの留保所得相当額を内国法人等の収益と擬制して出資持分に応じて内国法人等に課税するものである。 そして、同税制では正常な海外投資活動を阻害しないように適用除外規定が設けられている。
    つまり、外国法人ではなく、日本の居住者(法人)に課税されます

    • 回答日:2023/06/28
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    タックスヘイブン対策税制の適用判定は複雑であるため、詳細は添付のリンクをご参照いただければと存じますが、適用除外となるためには、経済活動基準を全て満たしている必要があります。
    ご質問から推察するに「1.事業基準」は満たしていると思いますので、「2.実体基準」を満たすために、実体のある事業所をドバイに設置すること、そして「3.管理支配基準」を満たすために、役員が現地に所在することが、最低限必要となります。
    タックスヘイブン対策税制の対象となりますと、外国法人のすべての所得が法人(又は個人株主)に帰属し、課税対象となります。

    【経済活動基準の4要件】
    1.事業基準
     主な事業が株式の保有、著作権の提供、船舶リース等でないこと
    2.実体基準
     本店所在地国に主たる事業に必要な事業所等を有すること
    3.管理支配基準
     本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること
    4.次のいずれかの基準
     a.所在地国基準(下記以外の業種)
      主として事業を本店所在地国で行っていること
     b.非関連者基準(卸売業等の8種の業種)
      非関連者との取引割合が50%超であること
    【参考】
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-10/cat-small-27/293/

    • 回答日:2023/06/29
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    タックス・ヘイブン税制は、租税の負担が著しく低い外国子会社等で内国法人等に出資の50%超を保有され従属しているものの留保所得相当額を内国法人等の収益と擬制して出資持分に応じて内国法人等に課税するものである。 そして、同税制では正常な海外投資活動を阻害しないように適用除外規定が設けられている。
    つまり、ドバイ法人ではなく、日本の居住者(法人)に課税されます

    • 回答日:2023/06/28
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