償却資産申告と確定申告の修正について
償却資産申告と確定申告の内容が異なるため修正できるか知りたいです。
昨年分の償却資産申告時に申告した内容に、
パソコン(20万円)などがあります、こちらは市の償却資産申告書には
耐用年数4年として、申告し、納税いたしました。
ですが、その後昨年分の確定申告の際に、
少額減価償却資産の特例としてパソコンを一括経費にしていたことが発覚しました。
償却資産申告⇨耐用年数4年
確定申告⇨一括経費
この場合まず、どちらが訂正すべきだと思うのですが、
制度上問題ないのはどちらに合わせるべきでしょうか?
また合わせる際にはどのような手順で行えば良いでしょうか?
ご教授お願いいたします。
今のままで問題ないと思います。
所得税の計算で中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用していても10万円以上の資産は償却資産税の課税対象になります。
なので、以下のような不一致が出るのは正しい状態にあります。
償却資産申告⇨耐用年数4年
確定申告⇨一括経費
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/12/11
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余談ですが、少額減価償却資産はB/Sや固定資産台帳に残らないため、自分で分からなくならないように、償却資産申告書の資産の名称をパソコン(少額資産)などと書いて申告しています。1月の忙しい時の申告ですし、決算前だったりしますから。
- 回答日:2021/12/10
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少額減価償却資産の特例で一括経費にした場合でも、固定資産税(償却資産)の計算にあたっては耐用年数4年を用いることになりますから、訂正しなくてもよいと思います。
また、申告した固定資産が150万円未満であれば課税されませんから、その点でも今回はとくに心配なさらなくていいでしょう。
- 回答日:2021/12/10
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