来年1月以降のクレジットカードでの取引について
個人事業主です
来年1月以降電子取引については電子で保存、ということになっています(2年間の猶予期間はありますが)
freeeで処理する場合の話なのですが
例えばクレジットカードを連携させている場合には
その連携させているという状態だけで電子取引の保存の条件を満たすので
その他何も紙で保存しておかなくても
単に連携させて、〇〇費と入力するだけでいい、ということでしょうか
クレジットカードを利用して何を買ったのかによりますね。
例えば、Amazon等のネットショップで物を買ったのでしたら、注文履歴から領収書をダウンロードしてfreeeに添付します。
サブスクのように、自動でカードから引き落とされるものについては、単に連携させて○○費でいいと思います。
※新しいルールなので税理士間でも解釈が分かれています。来年になったら、だいぶ整理されるでしょう。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2021/12/23
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それだけだと何を買ったのかが証明できないため、少なくともクレジットカードの利用控えは保管しておくべきだと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/12/23
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
カード会社の明細はダウンロードして、フリーに張り付けておいてください。
それだけで大丈夫です。
また、内訳があるようなものは、写真でとって張り付けておいたほうがよいです。
- 回答日:2021/12/23
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