妻の確定申告について
妻が令和5年の1月から4月まで働き、退職しました。(総収入60万程度)退職後は私(会社員)の扶養に入り、現在に至ります。
妻の令和5年度の収入分については確定申告をする義務がありますか?
「妻が令和5年の1月から4月まで働き、退職しました。(総収入60万程度)退職後は私(会社員)の扶養に入り、現在に至ります。
妻の令和5年度の収入分については確定申告をする義務がありますか?」
→義務はありませんが、申告して還付の可能性があります。
期限後申告といって、申告期限を超えても申告を行えますので申告をした方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024/07/19
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給与収入60万円でしたら税金は発生しませんので確定申告は不要です。なお、退職時の源泉徴収票の源泉所得税の金額に記載があれば、確定申告により、還付が可能です。
- 回答日:2024/06/11
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