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確定申告と年末調整を両方する場合の控除証明書に関して

    副業があるサラリーマンで確定申告に関して質問です。

    従来所属企業の年末調整にて各種控除(住宅・保険等)を各控除証明書の原本を添付して会社に提出すると思いますが、同じ年度に副業分の確定申告をする場合には各種控除の記入に際して控除証明書を提出する際の証明書はコピー代用等で良いのでしょうか。

    基本的なことで恐縮ですがご教授いただけると幸いです。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    控除証明書を提出して本業の年末調整で所得控除を受けた場合、会社からもらう源泉徴収票にその金額が反映されます。
    その源泉徴収票をもって、確定申告をすることになるので、確定申告の際には控除証明書は不要です。
    (本業の年末調整で既に控除を受けている金額は、副業の確定申告では重複して控除することはできません。)

    • 回答日:2024/10/17
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。また理解できました。基本的な情報に関わらず感謝申し上げます。

      投稿日:2024/10/18

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    >従来所属企業の年末調整にて各種控除(住宅・保険等)を各控除証明書の原本を添付して会社に提出すると思いますが、同じ年度に副業分の確定申告をする場合には各種控除の記入に際して控除証明書を提出する際の証明書はコピー代用等で良いのでしょうか。
         ⇓
    こちら『年末調整時に受け取る源泉徴収票』に反映される予定です。
    ーーーーー
    発行された源泉徴収票の金額に控除証明書の金額が反映されているか確認していただいた後に、源泉徴収票の情報を確定申告書に記載等をして確定申告していただけますと幸いです。
    ーーーーー
    上記内容で、いかがでしょうか?

    • 回答日:2024/11/04
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

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    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    本業の勤務先において、年末調整時に提出した各種控除証明書を反映して年税額が決定され「源泉徴収票」が発行されます。

    確定申告時に「源泉徴収票」に記載がある生命保険料や地震保険料、住宅ローン控除などの情報をもれなく申告書に記載していただければ問題ございません。
    ご心配されている提出済の控除証明書等のコピー添付は不要です。(理由:会社様が証票類を適正に証明してくれている為)
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:0
    • 同じく分かりやすく回答いただきありがとうございます。理解できました。

      投稿日:2024/10/18

    • この回答が役にたった

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