確定申告と年末調整を両方する場合の控除証明書に関して
副業があるサラリーマンで確定申告に関して質問です。
従来所属企業の年末調整にて各種控除(住宅・保険等)を各控除証明書の原本を添付して会社に提出すると思いますが、同じ年度に副業分の確定申告をする場合には各種控除の記入に際して控除証明書を提出する際の証明書はコピー代用等で良いのでしょうか。
基本的なことで恐縮ですがご教授いただけると幸いです。
控除証明書を提出して本業の年末調整で所得控除を受けた場合、会社からもらう源泉徴収票にその金額が反映されます。
その源泉徴収票をもって、確定申告をすることになるので、確定申告の際には控除証明書は不要です。
(本業の年末調整で既に控除を受けている金額は、副業の確定申告では重複して控除することはできません。)
- 回答日:2024/10/17
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ご回答ありがとうございます。また理解できました。基本的な情報に関わらず感謝申し上げます。
投稿日:2024/10/18
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年末調整で会社に提出した控除証明書の原本は返却されないため、確定申告ではコピーで代用できます。確定申告書に控除額を正しく記入し、控除証明書のコピーを添付すれば問題ありません。ただし、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)など、年末調整で申告していない控除については原本が必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。
- 回答日:2025/02/18
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■副業があるサラリーマンの確定申告について
副業分の確定申告をする際、各種控除の証明書は原本を使用する必要があります。コピーではなく、必ず控除証明書の原本を提出してください。ただし、提出後に手元に控えを残したい場合は、事前にコピーを取っておくことをお勧めします。
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- 回答日:2025/02/14
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>従来所属企業の年末調整にて各種控除(住宅・保険等)を各控除証明書の原本を添付して会社に提出すると思いますが、同じ年度に副業分の確定申告をする場合には各種控除の記入に際して控除証明書を提出する際の証明書はコピー代用等で良いのでしょうか。
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こちら『年末調整時に受け取る源泉徴収票』に反映される予定です。
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発行された源泉徴収票の金額に控除証明書の金額が反映されているか確認していただいた後に、源泉徴収票の情報を確定申告書に記載等をして確定申告していただけますと幸いです。
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上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2024/11/04
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