個人事業主でない人の確定申告について
現在、個人事業主ではなく給与所得のみで生活をしておりますが、交通費などを経費として確定申告をしても良いでしょうか?
20万以下の副業の際にかかった新幹線の費用を交通費として計上することはできますか?
給与所得者が確定申告で経費を計上できるのは、給与所得控除に含まれない業務上必要な経費(特定支出控除)や副業の必要経費に限られます。
20万円以下の副業収入がある場合、その所得が雑所得に該当すれば、新幹線の費用が副業の必要経費として認められる可能性があります。ただし、副業に直接関連することが明確であることが条件です。
また、副業収入が20万円以下でも住民税の申告義務があるため、経費計上の可否を含め、申告の要否を自治体に確認すると安心です。
- 回答日:2025/02/18
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給与所得のみで生活をしている場合、通常、交通費などは経費として計上できません。ただし、副業で20万円以下の所得がある場合、その副業に関連する交通費は経費として計上することが可能です。
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- 回答日:2025/02/14
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>20万以下の副業の際にかかった新幹線の費用を交通費として計上することはできますか?
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ご自身で書かれている通り『20万以下の副業のための経費』ですので『20万以下の副業の集計上、マイナスする経費』となります。給与所得から直接マイナスするものでは無いです。
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ちなみに青色申告を前提とした場合、事業所得の集計上赤字が生じた場合は、給与所得と損益通算できる制度は、確かにありますが運用上の注意が必要です。
『事業所得ではなく雑所得だった』と判断されたときは損益通算はできないこととなり、修正申告の対応などが必要になります。
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修正申告をしないためにも、こちらの経費の集計は慎重にされたほうが良いと考えました。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/11/07
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20万以下の副業の際にかかった新幹線の費用を交通費として計上することはできますか?
⇒副業の収入は雑所得となります。
この雑所得を得るために必要な支出であれ経費にできます。
この際、収入を得るためだけに必用な支出であれば全額経費になりますが、私的部分を含むのであれば家事按分が必用にになります。
お給料と20万円以下の副業の場合、医療費控除等を受ける場合でなければ所得税の確定申告は不用ですが、住民税の確定申告は必用になります。
実際に計算してみないと何とも言えないところではありますが、必用な経費を計上して申告すれば住民税を押さえる効果は期待できます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/10/18
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