開業初年度の確定申告について
11月に個人事業主として、青色申告で開業予定です。
7月までは会社員として働いており、1~7月は給料による所得があります。
(8月~10月は所得なし)
11月の開業後、11月・12月は売上0の見込みで、
固定費の支払いと開業費で、事業所得はマイナス(赤字)となる見込みです。
この場合の確定申告は、
「会社員時代の給料所得」と「事業所得(赤字)」を損益通算した額で
確定申告する事は可能なのでしょうか?
可能です。個人事業主の青色申告では、事業所得が赤字の場合、給与所得と損益通算ができます。あなたの場合、7月までの給与所得と、11月・12月の事業所得(赤字)を合算し、所得税を計算することになります。結果として、給与所得から事業赤字分を差し引けるため、所得税の還付を受けられる可能性があります。
また、開業費は必要経費として一括計上または繰延資産として数年に分けて償却できます。開業届と青色申告承認申請書を提出済みであれば、青色申告特典(赤字の繰越控除など)も適用可能です。
- 回答日:2025/02/18
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■確定申告における損益通算について
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会社員時代の給料所得と、開業後の事業所得(赤字)は損益通算できません。給料所得は総合課税の所得に分類され、事業所得の赤字は損益通算の対象外となるためです。
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青色申告を行うことで赤字を翌年度以降に繰り越すことが可能です。この制度を利用することで、将来の利益と相殺することができ、税負担を軽減できます。
- 回答日:2025/02/14
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>11月に個人事業主として、青色申告で開業予定です。
・・・
>この場合の確定申告は、
>「会社員時代の給料所得」と「事業所得(赤字)」を損益通算した額で
確定申告する事は可能なのでしょうか?
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念のため内容確認させてください。
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2025年以降は、売上発生予定で活動されているということでよろしいでしょうか?
(2024年は売上が発生していないけど、売上が発生するための準備をしているということで、よろしいでしょうか?)
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事業の実態があるかどうかの論点チェックのために質問しました。
もしよろしければご連絡、お待ちしています。
- 回答日:2024/11/18
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「会社員時代の給料所得」と「事業所得(赤字)」を損益通算した額で
確定申告する事は可能なのでしょうか?
⇒こちら可能です。以下のリンクの「損益通算を受けられるケース」「事業で赤字になった場合」が参考になるかと。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/accounting-software-self-employment/
こちら、freee等の会計ソフトで申告書を作れば自動計算されます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/10/21
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