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確定申告は必要ですか?

    扶養内でパートで働いていますが、昨年から請負契約で店舗の品だしの仕事も始めました。
    月に1万前後です。この場合は確定申告をしなければならないのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    確定申告が必要かどうかは、パートの収入と請負契約の収入の合計額によります。

    パート収入が103万円以下(給与所得控除後0円)で、請負収入が年間48万円以下なら確定申告不要。
    パート収入が103万円超なら、請負収入が年間20万円超で確定申告が必要。
    住民税の申告は、請負収入が年間1円でも必要な場合があります。
    具体的な年収を確認し、市区町村の住民税申告の要否もチェックしましょう。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■ 確定申告の必要性について

    パートの給与所得と請負契約による所得がある場合、請負契約による所得は事業所得または雑所得となります。事業所得や雑所得の合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。

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    ・給与所得
    ・請負契約による所得

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    これらの所得を合算し、基準を超える場合に申告が必要となります。

    • 回答日:2025/02/14
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    出水公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 153564), 公認会計士(登録番号: 18557)

    結論から申し上げると、パートの収入が103万円以下であれば扶養内で問題ありません。また、請負契約の収入が年間20万円未満であれば、確定申告の必要はありません。

    ①パート収入について
    パートの給与は通常、源泉徴収されており、年末調整で税金の精算が行われます。そのため、扶養内(年収103万円以下)であれば、基本的に確定申告は不要です。

    ②請負契約(業務委託)の収入について
    請負契約での収入は、給与所得ではなく、雑所得または事業所得として扱われます。これは、年末調整の対象外のため、一定額を超えると確定申告が必要です。

    当該ケースの場合

    月に1万円前後の請負契約収入があるということなので、年間で12万円前後の収入となる場合は、確定申告の必要はありません(雑所得が20万円未満のため)。ただし、扶養範囲内かどうかや、パートの給与が103万円を超えていないかには注意が必要です。

    何か他にご不明な点があれば、いつでもご相談ください!

    • 回答日:2024/10/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/22

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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    扶養内でパートで働いていますが、昨年から請負契約で店舗の品だしの仕事も始めました。
    月に1万前後です。この場合は確定申告をしなければならないのでしょうか?
    ⇒パート先が1か所でそこで年末調整されていて、請負契約の収入が20万円以下であれば確定申告は不用になります。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/10/21
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    • ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/22

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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    パートの給与に加え、請負契約による所得が年間で20万円を超えると、確定申告が必要になります。

    • 回答日:2024/10/21
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/22

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