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パートの給与所得と雑所得

    パートでの給与所得が仮に120万円だったとします。
    雑所得が15万円あるとしたら夫の扶養から外れますか?
    社会保険料の負担がないように130万円を超えないように働いています。
    この場合確定申告しなくても大丈夫でしょうか。

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    給与の支給先で年末調整をされる場合で、雑所得が20万円以下の場合は、

    1所得税の確定申告をする必要はございません。
    2但し、住民税の申告をする必要があります。
    3社会保険の扶養に入れるかどうかは、ご心配でしたら、年金事務所などに匿名で相談されるのがよいと思います。

    • 回答日:2024/10/28
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ご質問の内容ですと確定申告は不要です。

    • 回答日:2024/10/28
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    ■扶養と確定申告について

    ・パートの給与所得が120万円、雑所得が15万円の場合、合計所得は135万円となります。そのため、夫の扶養から外れる可能性があります。

    ・社会保険の観点からは、年間の所得が130万円以内であれば扶養に入ることができますが、合計所得が130万円を超えると扶養から外れることとなります。

    ・確定申告については、雑所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税の申告義務がある可能性があるため、詳細は自治体に確認することをお勧めします。

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    • 回答日:2025/02/17
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