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税区分について

    開業費の税区分は全て対象外となるのでしょうか?
    上記に当てはまらない内容も知りたいです。

    開業費に計上する場合でも、消費税の判断は通常の取引と同様になります。消費税課税対象の取引は課税仕入となり、対象外の取引は非課税・不課税となります。

    • 回答日:2024/12/23
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    開業費の税区分についてですが、開業費は通常、法人税法上の繰延資産として扱われ、税務上の償却が認められています。したがって、一部は税務上の対象として扱われます。具体的には、任意償却資産として、任意の年数で償却することが可能です。したがって、全てが税務上対象外となるわけではありません。

    ---

    ・開業費は繰延資産として計上されます。

    ・任意償却資産として、償却が可能です。

    ・全てが税務上の対象外ではありません。

    • 回答日:2025/02/21
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    >開業費の税区分は全て対象外となるのでしょうか?
        ⇑
    こちら、支出したときでしょうか?
    もしそうでしたら『支出した内容』次第です。
    ・印紙、登録免許税など⇒対象外
    ・開業時の備品など⇒課税仕入10%
    ーーー
    上記以外に開業費にならない支出もあります。
    下記URLも含めてご参照ください。
    開業費とは?認められる経費と帳簿の付け方や節税方法を解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/
    ーーー
    上記内容で、不明点などはございますか?

    • 回答日:2025/01/04
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    開業費の内容によって、消費税も異なって来ます。
    通常であれば、消耗品費などに仕訳されるものは10%、租税公課となるものは非課税となります。そして、開業した年度の仕入税額控除を受けることができます。

    • 回答日:2024/12/23
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