開業費に計上する場合でも、消費税の判断は通常の取引と同様になります。消費税課税対象の取引は課税仕入となり、対象外の取引は非課税・不課税となります。
- 回答日:2024/12/23
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開業費の税区分についてですが、開業費は通常、法人税法上の繰延資産として扱われ、税務上の償却が認められています。したがって、一部は税務上の対象として扱われます。具体的には、任意償却資産として、任意の年数で償却することが可能です。したがって、全てが税務上対象外となるわけではありません。
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・開業費は繰延資産として計上されます。
・任意償却資産として、償却が可能です。
・全てが税務上の対象外ではありません。
- 回答日:2025/02/21
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>開業費の税区分は全て対象外となるのでしょうか?
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こちら、支出したときでしょうか?
もしそうでしたら『支出した内容』次第です。
・印紙、登録免許税など⇒対象外
・開業時の備品など⇒課税仕入10%
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上記以外に開業費にならない支出もあります。
下記URLも含めてご参照ください。
開業費とは?認められる経費と帳簿の付け方や節税方法を解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/
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上記内容で、不明点などはございますか?
- 回答日:2025/01/04
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