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税区分について

    開業費の税区分は全て対象外となるのでしょうか?
    上記に当てはまらない内容も知りたいです。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    開業費に計上する場合でも、消費税の判断は通常の取引と同様になります。消費税課税対象の取引は課税仕入となり、対象外の取引は非課税・不課税となります。

    • 回答日:2024/12/23
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    開業費の内容によって、消費税も異なって来ます。
    通常であれば、消耗品費などに仕訳されるものは10%、租税公課となるものは非課税となります。そして、開業した年度の仕入税額控除を受けることができます。

    • 回答日:2024/12/23
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