漫画家の原稿量の税区分について
漫画家です。
収入である原稿料の税区分はどれを選べば良いでしょうか?
以前はよく分からず、「対象外」を選んでいたのですが、特に税務署から間違いの指摘は来ず...。
今年の確定申告をまとめている時に、ふと「課税売上10%」じゃないのかと不安になりました。
この税区分は間違えると申告に影響があるのでしょうか...?
>収入である原稿料の税区分はどれを選べば良いでしょうか?
⇒課税売上10%となります。
>この税区分は間違えると申告に影響があるのでしょうか...?
⇒所得税の申告のみでしたら影響ありません。消費税の申告をしておりましたら影響がございます。
- 回答日:2024/12/30
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漫画家の原稿料の税区分は、通常「課税売上10%」に該当します。ただし、原稿料が出版会社から支払われる場合、源泉徴収されていることが一般的で、これは消費税とは別の話です。税区分を「対象外」としていた場合でも、特に税務署から指摘がないのは、消費税申告が必要ない免税事業者であった可能性があります。しかし、2023年10月からインボイス制度が導入され、課税事業者である場合は正確な税区分が必要です。誤った区分を使用すると消費税申告や還付額に影響が出る可能性があるため、現在課税事業者である場合は「課税売上10%」を選びましょう。
- 回答日:2024/12/30
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年末調整に間に合うためには、通常、12月末までに扶養控除申告書を提出する必要があります。年末調整は既に行われたとのことですので、この場合、確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができる可能性があります。
・年末調整後に控除を受けるためには、確定申告が必要です。
・確定申告期間は通常、2月16日から3月15日です。
・勤労学生控除を受けるためには、確定申告時に必要な書類を揃えましょう。
今から会社に書類を提出しても、年末調整の修正は難しいかもしれません。しかし、確定申告によって還付を受けることが可能ですので、是非検討してみてください。
- 回答日:2025/02/21
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