メルカリにて高額トレカの販売は確定申告必要か否か。
不要になったトレカをメルカリにて初めて販売しようと思っているのですが25万円ほどで販売しようと考えております。
その1枚のトレカのみを売ってその後は販売を利用する予定はないです。
入手するのにもお金をかけている為、総利益は20万を下回るのですがゲームアプリの特典にて入手したためどれだけお金をかけたかを証明が出来ません。
この場合確定申告は必要になるのでしょうか?
それと住民税と言う単語もみたのですがこちらも何か申請が必要になるのでしょうか?
いつもお世話になっております。
今回のトレカの販売については、「譲渡所得」に該当いたします。
継続的に売却や買取を行う場合は「事業所得」または「雑所得」となりますが、今回は単発の取引であるため、譲渡所得として取り扱われます。
譲渡所得の課税関係は、以下のいずれに該当するかで異なります。
1. 生活用動産(非課税)
生活に必要な家具や衣類などのほか、30万円以下の書画、骨董、美術工芸品も生活用動産とされ、売却しても非課税となります。
2. 生活に通常必要でない資産(課税対象)
趣味・娯楽・保養・鑑賞目的の資産は、金額に関わらず課税対象となります。
※トレカがどちらに該当するかは明確な基準がなく、ケースバイケースとなります。
今回のケースでは、売却額が25万円のため、
①生活用動産とみなされる場合 → 非課税
②生活に通常必要でない資産とみなされる場合 → 譲渡所得となるが、50万円の特別控除があるため、ほかに資産の譲渡がなければ課税なし
なお、最近はトレカやフィギュアの価格が高騰し、プレミア価格で取引されるケースが増えています。当初から値上がりを期待して購入したものや、通常価格で購入した後に価値が上がったものを売却した場合、譲渡所得として扱われる可能性があります。
また、購入時の資料がない場合でも、売却金額の5%を取得費(購入費)として計算することが認められていますので、ご留意ください。
少しでもご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/02/11
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>不要になったトレカをメルカリにて初めて販売しようと思っているのですが25万円ほどで販売しようと考えております。
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こちらを拝見していると『趣味』で『事業として販売』ではないですよね?
それでしたら、確定申告不要かと推測しました。
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参考資料
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
┗生活用動産の譲渡による所得をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
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こちらについて、気になることは、ございますか?
- 回答日:2025/02/11
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6. その他の考慮事項
継続的な販売: 今回は1枚のみの販売とのことですが、今後も継続的にトレカを販売する場合、事業所得とみなされる可能性があります。事業所得の場合、確定申告の要件が異なりますのでご注意ください。
- 回答日:2025/02/11
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5. 住民税について
住民税は、所得に応じて課税される税金です。確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。
住民税の申告: 雑所得が48万円以下の場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。お住まいの自治体の税務課に確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/11
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4. 確定申告の必要性
給与所得がある場合: 所得金額が25万円となる場合、給与所得以外の所得が20万円を超えるため、確定申告が必要となります。
給与所得がない場合: 所得金額が25万円となる場合、雑所得が48万円を超えないため、確定申告は不要です。
- 回答日:2025/02/11
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3. 必要経費を証明できない場合
必要経費を証明できない場合、所得金額を少なくすることができません。したがって、25万円がそのまま所得金額とみなされる可能性があります。
- 回答日:2025/02/11
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2. 所得金額の計算
雑所得の金額は、以下の計算式で算出します。
雑所得 = 総収入金額 - 必要経費
この場合、総収入金額は25万円となります。必要経費は、トレカの入手にかかった費用ですが、証明が難しいとのことです。
- 回答日:2025/02/11
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スマホの課金履歴には残っていますがそれは大丈夫でしょうか?
投稿日:2025/02/11
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1. 確定申告の要否
まず、確定申告が必要かどうかは、所得の種類と金額によって判断されます。メルカリでのトレカ販売は、一般的に「雑所得」に該当します。
雑所得とは: 給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、一時所得、譲渡所得、山林所得のいずれにも該当しない所得を指します。
雑所得の場合、以下の条件に当てはまると確定申告が必要になります。
給与所得がある場合: 給与所得以外の所得(雑所得を含む)が年間20万円を超える場合
給与所得がない場合: 雑所得が年間48万円を超える場合
ご質問のケースでは、トレカの販売による所得が20万円を下回るものの、入手経路がゲームアプリの特典であり、購入費用を証明できない点が問題となります。
- 回答日:2025/02/11
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