確定申告の交通費について
会社に所属しながらマッチング形式のベビーシッターで働いております。
依頼のあるご自宅までの交通費を毎回事前に自分で払い、毎月15日に保育料と交通費をまとめて口座に振り込んでもらっています。この場合、交通費は経費にならないのでしょうか?それともなるのでしょうか?
マッチング形式でベビーシッターをしている場合、依頼先の自宅までの交通費は事業に関連する経費として認められる可能性があります。事業としての収入に対して発生した交通費は、経費として計上できます。ただし、私的な用事での移動費用は除外されますので、業務に直接関連する移動のみ経費として計上できます。
- 回答日:2025/02/21
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交通費は経費として計上できます。
・交通費を支出した際に「交通費」として仕訳を行います。
・保育料と交通費を受け取った際には「売上」として仕訳を行います。
このように処理することで、交通費を経費として認識することができます。
- 回答日:2025/02/17
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