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確定申告の交通費について

    会社に所属しながらマッチング形式のベビーシッターで働いております。
    依頼のあるご自宅までの交通費を毎回事前に自分で払い、毎月15日に保育料と交通費をまとめて口座に振り込んでもらっています。この場合、交通費は経費にならないのでしょうか?それともなるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    マッチング形式でベビーシッターをしている場合、依頼先の自宅までの交通費は事業に関連する経費として認められる可能性があります。事業としての収入に対して発生した交通費は、経費として計上できます。ただし、私的な用事での移動費用は除外されますので、業務に直接関連する移動のみ経費として計上できます。

    • 回答日:2025/02/21
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    交通費は経費として計上できます。

    ・交通費を支出した際に「交通費」として仕訳を行います。

    ・保育料と交通費を受け取った際には「売上」として仕訳を行います。

    このように処理することで、交通費を経費として認識することができます。

    • 回答日:2025/02/17
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    振り込まれている交通費を売上としている場合は、支払った交通費は経費です。

    • 回答日:2025/02/17
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    交通費が実費精算でしたら、同額がいってこいになりますので、
    交通費は支払時に経費にはなりません。(仮払金)
    また、入金時に売上高にもなりません。(仮払金の消込)

    交通費が実費精算でなければ、
    ・支払時→旅費交通費
    ・入金時→売上高 となります。

    参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2025/02/17
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