青色申告開業届はいつまでに出せばいいのでしょうか?
2026年2~3月の確定申告から青色申告したい場合の開業届は
いつまでに出せばいいでしょうか?
2025年1月から不動産賃貸を始め、白色開業届を出したところですが
場合によっては青色にしようかなと思ってます
よろしくお願いいたします。
今年度分だけ白色申告をして、来年度は青色申告を予定している場合、
「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要はありません。
ただし、青色での確定申告の承認を受けているので、白色申告した書類に関しても青色申告と同様、7年間に渡って作成書類等を保存する必要があるためご留意ください。
今年度だけでなく、来年度以降も白色申告をする場合、
「青色申告取りやめ届出書」を取りやめる年の翌年3月15日までに税務署に提出する必要があります。
その際、一度「青色申告取りやめ届出書」を提出してしまうと今後1年間は青色申告による承認を得られないため注意が必要です。
ご検討ください。
- 回答日:2025/03/06
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以下の国税庁のサイトにも提出期限が記載されておりますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
- 回答日:2025/03/03
- この回答が役にたった:1
青色申告承認申請書は、その新規事業の開始日から2ヵ月以内に提出すれば、来年の確定申告より青色申告が可能です。
なお2025年1月1日~1月15日までに開業した場合には、2025年3月15日が提出期限となります。
(※事業が相続等により承継した場合は提出期限が異なります。)
- 回答日:2025/03/03
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
追加で1点伺いたいのですが、
青色申告の開業届を出したのに2026年以降の確定申告を白色で出すのはNGなのでしょうか?できれば青色で出したいと思ってますが、できなかったら白色でいいのかな、と。少し迷っていますので、とりあえず青色開業届を出しておいて白色にするか青色にするかは来年までに決めるというのはありなのか、伺いたいです。
投稿日:2025/03/05
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■青色申告の開業届について
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青色申告を行うためには、2026年の2~3月の確定申告に向けて、2025年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
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・開業届を既に提出している場合でも、青色申告承認申請書を改めて提出することで、青色申告が可能となります。
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・期限を過ぎると、その年の青色申告はできなくなるため、注意が必要です。
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✓開業届と青色申告承認申請書は別の書類ですので、それぞれの提出期限を確認してください。
- 回答日:2025/05/08
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