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会社で妻の扶養控除を使われている場合の個人事業主としての扶養控除

    失礼します。

    会社に所属しながら
    一人親方として個人事業主です。
    会社から貰う給与と別に一人親方として
    会社からの報酬があります。

    会社では妻の扶養控除?を使っているのですが、
    自分の個人事業主の分も重複して妻の扶養控除は
    使えるのでしょうか?
    また、会社で扶養控除を使われている場合は
    妻に専従者給与を渡すのは厳しいですよね?

    2つの質問にお答えいただきたいです。
    宜しくお願いします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    会社からの給与(給与所得)と、個人事業主の事業所得がある、という事ですね。
    この場合、確定申告して給与所得+事業所得の合計に対して扶養控除を適用します(つまり一回、ということです)
    また、扶養控除(奥様の場合は配偶者控除と呼んでいますが)と専従者給与は重複できません(どちらか一方です)

    • 回答日:2025/04/09
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    ①会社では妻の扶養控除?を使っているのですが、自分の個人事業主の分も重複して妻の扶養控除は使えるのでしょうか?
    A:重複しては使えません。1回の控除のみになります。

    ②会社で扶養控除を使われている場合は妻に専従者給与を渡すのは厳しいですよね?
    A:はい、専従者給与は使用できません。
    所得税法では、専従者給与を支給する条件として、生計を一にする配偶者を「扶養控除対象」から外していることが要件の1つになっているためです。

    ちなみに奥様が質問者様の個人事業にフル関与でき、専従者給与によって多くの給与を渡せる場合には扶養控除を外して専従者給与を支払う方が良い場合もございますので、税理士とご検討ください。

    • 回答日:2025/04/10
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